〔受付終了〕飲食店新型コロナウイルス感染症対策補助金
更新日:2020年12月01日
飲食店新型コロナウイルス感染症対策補助金の申請受付は、11月30日をもって終了しました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、新型コロナウイルス対策に係る費用の一部を助成します。
令和2年7月31日までが申請期間でしたが、令和2年11月30日(消印有効)まで延長します。
補助対象者
1.市内で営業する日本標準産業分類に規定する大分類M(平成25年総務省告示第405号)のうち中分類76に該当する飲食店
食堂、レストラン、専門料理店(日本料理店、料亭、中華料理店など)、そば・うどん店、すし店、酒場・ビヤホール、喫茶店、その他飲食店(ハンバーガー店、お好み焼・焼きそば・たこ焼店)、他に分類されない飲食店(甘味処、アイスクリーム店、フライドチキン店、ドーナツ店など)など
※日本標準産業分類については、下記リンク先(総務省日本標準産業分類大分類M)から、「中分類76」のページを参照してください。
2.1の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。
(1)小牧市暴力団排除条例(平成24年小牧市条例第16号。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び同条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(2)市税の滞納がある者
補助対象経費
1.テイクアウト容器・割り箸・おしぼりの購入代金
2.のぼり・チラシ・HPの作成等に関する広告費
3.店内における離隔確保のためのつい立等の設置
4.客席用の換気設備の新増設費(空気清浄機は除く)
5.消毒液・ビニール手袋などの衛生用品に関する費用
6.その他、感染症感染拡大防止対策で市長が認めるもの
注1)1.2.については、新たにテイクアウトを始めた場合のみとする。
注2)小分類:766キャバレー、ナイトクラブは1.2.のみを対象とする。
補助金の額
補助対象経費に9/10を乗じて得た額
注)1,000円未満は切り捨て
限度額
1店舗当たり15万円
期間
補助対象期間は、令和2年2月1日から令和2年10月31日までに実施(支払済)したものとします。
交付申請期間は、令和2年4月15日から令和2年11月30日(消印有効)までとします。
なお、今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じて、補助対象期間及び交付申請期間については、見直しを行う場合があります。
申請方法
以下の書類を企業立地推進課へ提出してください。
1.小牧市飲食店新型コロナウイルス感染症対策補助金交付申請書(様式第1)
2.領収書など支払いを証明できるもの(写し可)
3.購入した物品・設備、作成した広告物の写真
4.購入物品等集計表
5.市税の滞納がないことを証する書類
直近一ヵ年(前年度)の小牧市税について未納の税額がないことを証する納税証明書又は、領収書の写し
<法人>法人市民税、固定資産税、軽自動車税
※法人市民税は発行時点で、事業年度が終了し、納期限を過ぎたもの。
<個人>市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
6.営業許可証の写し
7.小牧市飲食店新型コロナウイルス感染症対策補助金交付請求書(様式3)
※郵送(簡易書留等)による受付を基本とさせていただきます。(令和2年11月30日(月)消印有効)
送付先
〒485-8650
小牧市堀の内三丁目1番地
小牧市役所 地域活性化営業部 企業立地推進課 宛
申請書類等
小牧市飲食店新型コロナウイルス感染症対策補助金交付申請書(様式第1) (Wordファイル: 18.9KB)
小牧市飲食店新型コロナウイルス感染症対策補助金交付申請書(様式第1) (PDFファイル: 122.2KB)
【記載例】小牧市飲食店新型コロナウイルス感染症対策補助金交付申請書 (PDFファイル: 143.7KB)
【記載例】購入物品等集計表 (PDFファイル: 122.9KB)
小牧市飲食店新型コロナウイルス感染症対策補助金交付請求書(様式第3) (Wordファイル: 18.3KB)
小牧市飲食店新型コロナウイルス感染症対策補助金交付請求書(様式第3) (PDFファイル: 63.5KB)
【記載例】小牧市飲食店新型コロナウイルス感染症対策補助金交付請求書 (PDFファイル: 90.5KB)
備考
・「小規模事業者情報発信支援補助金」との重複適用はできません。
よくあるご質問にお答えします
Q1 カラオケ店を営業していますが、補助金の対象となりますか。
A1 補助対象者は、市内で営業する日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する大分類Mのうち中分類76に属する飲食店としておりますので、対象外となります。(上記、日本標準産業分類リンク先を参照ください。)
Q2 テイクアウト(持ち帰り)を始めることに併せて厨房を改修した場合、工事費用は対象となりますか。
A2 厨房の改修や増設は対象としていません。
Q3 デリバリーを始めますが、対象となりますか。
A3 テイクアウト同様に、容器、割り箸、おしぼりなどの購入やのぼり、チラシ、ホームページなど広告の作成費は、対象となります。しかし、配達のためのバイク、自転車等の購入や燃料費は対象としていません。
Q4 テイクアウトを始めたことにより増えた水道光熱費は、対象となりますか。
A4 水道光熱費は、対象としていません。
Q5 店内を改装し、壁や個室など設置する改装費は、対象となりますか。
A5 店内を改装する費用は対象としていません。
Q6 換気設備として空気清浄機は対象となりますか。
A6 外気との換気をする設備を対象としており、空気清浄機は対象としていません。
Q7 本店(本社)は市外ですが、小牧市内に店舗があります。補助金の対象になりますか。
A7 小牧市内に店舗があれば、その店舗が対象となります。
Q8 市内に2店飲食店を経営していますが、この場合の補助金はどうなりますか。
A8 補助金は、1店舗ごとに限度額が15万円となります。そのため、交付申請書及びその他必要書類は、1店舗ごとに提出が必要となります。
Q9 補助金の交付申請は、1回だけですか。
A9 1店舗の補助限度額15万円までは、申請期間内に何回でも申請できます。また、1度にまとめて申請していただくことも可能です。
Q10 消毒液として、どのようなものが対象となりますか。
A10 店内や手指の消毒を目的とした、次亜塩素酸水、アルコールが対象となります。しかし、手洗用洗剤、酒造メーカー製の高濃度エタノール製品は対象としていません。また、空間除菌を目的とした物品は対象としていません。
※随時、内容を追加していきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域活性化営業部 企業立地推進課 企業立地係
お問い合わせはこちらから
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1135 ファクス番号:0568-75-8283