特定計量器の定期検査を行います
更新日:2025年08月01日
はかりの定期検査
商店、工場、学校及び病院等で取引又は証明に使用する「はかり・分銅及びおもり」(特定計量器)は、適正な計量の実施を確保するため、検定証印等が付されたものでなければならず(計量法第16条)、かつ2年に1回、県が期日を定めて実施する定期検査を受検することが義務付けられています(計量法第19条)。
令和7年度、小牧市において定期検査を行います。
定期検査の対象となる計量器
定期検査の対象となる計量器は、次のうち、「取引又は証明」に使用するものです。
- 質量計のうち、非自動はかり、分銅、おもり
- 皮革面積計(愛知県では実績なし)
(参考)定期検査の対象でない主な質量計
自動はかり(物が移動しているなど動的状態で計量するはかり)、自重計
定期検査を受けなければならないものの例
- 商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり。
- 病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり。
- 病院、学校、保育所などで使用する体重測定用のはかり。
- 宅配便荷物の運賃算出用のはかり。
- 農林漁業産品などの出荷販売に使用するはかり。
- 工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル製品などに使用するはかり。
- 飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり。
定期検査を受けなくてもよいものの例
- 取引又は証明に使用できない家庭用はかり。(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)
- 取引又は証明に該当しないことに使用するはかり。
ア 浴場、旅館などでの体重測定用の試しはかり
イ 会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり
ウ 給食センター、食品加工場、飲食店などで食材の調配合に使用するはかり
エ 工場などで、原料の調配合や工程管理に使用するはかり
検査の種類
集合検査
知事が指定した一定の場所へ計量器を集合させて行う検査です。
令和7年度集合検査
日時
令和7年10月7日(火曜日)から令和7年10月10日(金曜日)
午前10時から正午、午後1時から午後3時
場所
小牧市市民会館 南側駐輪場
手数料
はかりの種類によって異なります。
所在場所検査
運搬が著しく困難等の理由により、集合検査が困難であると判断された計量器について、その設置場所で行う検査です。この場合、申請書の提出が必要となりますので、商工振興課までご連絡ください。
代検査
資格を有する一般計量士が、受検者の希望する日時・場所で行う検査です。この場合、法定料金以外に経費が加算されるため、検査料は計量士によって異なります。
新たに代検査を希望される場合は、愛知県計量センターのホームページ内「愛知県内で特定計量器の代検査をご希望の事業者の方へ」掲載のある代検査計量士一覧表をご覧いただき、名簿に記載のある計量士に直接代検査を依頼していただきますようお願いします。
問合せ
はかりの検査について、詳細は愛知県計量センターや一般社団法人愛知県計量連合会へお問い合わせください。
<愛知県計量センター>
電話番号 052-603-6300
ファックス 052-603-1396
<一般社団法人愛知県計量連合会>
電話番号 052-452-1821
ファックス 052-452-1822
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域活性化営業部 商工振興課 商工労政係
お問い合わせはこちらから
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1134 ファクス番号:0568-75-8283