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男女雇用機会均等法

更新日:2017年08月31日

男女雇用機会均等法の概要

働く人が性別により差別されることなく、かつ、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することが必要です。男女雇用機会均等法はそのための法律のひとつです。概要は以下のとおりですので、詳細については厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

男女雇用機会均等法の概要

  1. 性別による差別の禁止(第5条・第6条・第7条・第8条)
  2. 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(第9条)
  3. セクシュアルハラスメント対策の義務付け(第11条)
  4. 母性健康管理措置の義務付け(第12条・第13条)
  5. ポジティブ・アクションに対する国の援助(第14条)
  6. 労働者・事業主間の紛争に対する救済措置(第15条・第17条・第18~27条)
  7. 法施行のための国から事業主への指導等(第29条・第30条・第33条)

ポジティブ・アクションとは、男女の労働者間に事実上生じている格差を解消するために、自主的かつ積極的に事業主が行う取組みのことです。

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 商工振興課 商工労政係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1134 ファクス番号:0568-75-8283

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