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愛知県最低賃金について

更新日:2023年11月22日

最低賃金について

「愛知県最低賃金」は愛知県内の全ての事業場で働く常用・臨時・パートなどの労働者に適用されます。

日給制、月給制の労働者の場合は、時間当たりの金額に換算して最低賃金と比較します。

また、実際に支払われている賃金から次のものを除外した賃金額が最低賃金額以上でなければなりません。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  3. 時間外労働、休日労働に対する賃金
  4. 深夜労働に対する割増賃金
  5. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

愛知県最低賃金

愛知県内の全ての事業場で働く常用・臨時・パートなどの労働者に適用されます。

(注意)下記「愛知県特定最低賃金」対象の産業で働く方は除きます。

愛知県最低賃金
最低賃金名 時間額 発効日
愛知県最低賃金 1,027円 令和5年10月1日

愛知県特定最低賃金

愛知県内の特定の産業で働く労働者の方については、以下の特定最低賃金が適用されます。

このうち2業種の特定(産業別)最低賃金について、令和4年12月16日から時間額が改正されます。

愛知県特定最低賃金
最低賃金名 時間額 発効日
鉄鋼業 1,059円 令和5年12月16日
輸送用機械器具製造業 1,028円 令和5年12月16日
この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 商工振興課 商工労政係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1134 ファクス番号:0568-75-8283

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