中小企業省エネルギー設備等導入補助金

更新日:2025年04月01日

ページID: 9062

省エネルギー診断における提案に基づいて市内に所在する事業所に省エネルギー設備等を導入する方に経費の一部を補助する制度です。

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対象者

次の用件を全て満たす方です。

  1. 中小企業者である方(ただし、みなし大企業は除く)
  2. 市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方
  3. 市税の滞納のない方
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第12号)第2条に規定する他風俗営業その他の業種及びこれに相当すると市長が認めた業種又はギャンブルに係る業種を営む者でない方
     

補助対象事業

1.省エネルギー診断における提案に基づき市内に所在する事業所に省エネルギー設備等を導入する事業で次のいずれにも該当する事業。

  1. 事業が補助金の交付申請日において未着工であること
  2. 当該設備等の設置が申請書の提出をした年度の2月末日までに完了するもの。
  3. 補助対象経費が30万円以上のものであること。
  4. 事業の実施以前と比較して年間の二酸化炭素排出量を10%以上又は5t-CO2以上削減する事業であること。
  5. 事業の実施に係る投資回収期間が 20年未満のものであること。

2.上記1の補助対象事業を実施する者が、次のいずれかに該当する省エネルギー診断を受診する事業

  1. 一般社団法人省エネルギーセンターが実施する省エネルギー診断
  2. 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する省エネルギー診断
  3. その他同水準の改善提案で市長が適当と認めるもの

​​​​(注意)省エネルギー診断とは、エネルギー管理士の資格を有する者の参画を得て、対象とする施設全体のエネルギーの使用状況等の調査・分析に基づき、エネルギーの使用の合理化に資する措置を明らかにし、エネルギー及びコストの削減効果を数値で明示した報告書が作成されるものに限ります。

【導入を検討している設備に関する診断のみではなく施設全体の電気・ガス・水道等のエネルギー全般に関して診断を受けていただく必要があります。】

(注意)省エネルギー設備等とは、エネルギー効率の向上又はエネルギーの転換により、既存の設備と比較してエネルギー消費の削減に寄与する設備等をいいます。ただし、次に掲げる設備等を除きます。

ア 中古品又はリース契約に基づき取得した設備等
イ 複数の事業者で共同所有する設備等
ウ 完全親会社(子会社の発行済株式総数の全部を保有している会社をいう。)
とその子会社の間で売買に基づき取得した設備等

補助対象経費

補助対象経費の詳細
補助対象経費の区分 経費の内容
省エネルギー設備等導入費 省エネルギー設備等の購入代金 省エネルギー設備等本体のほか、省エネルギー設備等の導入に必要な附属機器の購入に要する経費
運搬費 省エネルギー設備等の運搬に要する経費
据付工事費 補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費
設計費 補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費
省エネルギー診断費 補助対象事業の実施に必要な省エネルギー診断の受診に要する経費

(注意)消費税は除く。
(注意)既存設備撤去費、現状を補強する工事費は補助対象外とする。

補助金額

省エネルギー設備等導入費:補助対象経費×1/4(補助上限額100万円)

※同一補助対象者について、年度につき100万円を限度とします。

※100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とします。

省エネルギー診断費:補助対象経費×1/2(補助上限額10万円)

※同一補助対象者について、年度につき10万円を限度とします。

※100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とします。

制度のあらまし

申請方法などの詳細は、小牧市中小企業省エネルギー設備等導入補助金制度のご案内をご覧ください。

申請書類等

〈事業着手前に必要な提出書類〉

〈決定通知書の受取後に、計画に変更や中止等が生じた場合の提出書類〉

〈事業完了後に必要な提出書類〉

〈その他、必要に応じて提出すべき書類〉

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 商工振興課 新産業創出係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1112 ファクス番号:0568-75-8283

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