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小牧市中小企業産学連携・企業間連携事業費補助金制度

更新日:2023年04月01日

当補助金制度は令和4年度をもって終了しました。

技術の向上並びに産学及び企業間の交流の促進を図るため、大学又は研究機関との連携や2者以上の企業間で連携して新サービス・新製品等を共同開発する事業を行う市内の中小企業者に対し、その経費の一部を補助します。

対象者

次の用件を全て満たす方です。

  1. 中小企業者である方
  2. 市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方
  3. 新サービス・新製品等の開発を共同で行うことを目的とするグループ(市内に事務局が設置されているものに限る。)に参加している方
  4. 市税の滞納のない方
  5. 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでない方

補助対象事業

共同開発により新サービス・新製品等の開発を行う事業とします。
ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。

  • 完全親会社(子会社の発行済株式総数の全部を保有している会社をいう。)とその子会社で連携して行うもの
  • 開発の大部分を他に委託等するもの
  • 大企業、市外企業、大学等と共同開発を行う場合で補助対象に該当する企業が負担する開発費用の合計が5割に満たないもの
  • 大企業、市外企業、大学等と共同開発を行う場合でグループを構成する企業のうち補助対象に該当する企業の構成割合が5割に満たないもの
  • 開発に係る経費のうち補助対象経費が50万円に満たないもの

共同開発

 中小企業者を含む2者以上が、契約に基づき自己の保有する経営資源を活用して行う開発(大学等との共同開発の場合で大学等の技術、研究設備を活用し、その指導を受けて行う汎用性のある共同開発以外で、大学等以外のいずれかの者が7割を超える開発費用を負担するものを除く。)をいいます。

新サービス、新製品等の開発

 次のいずれかに該当する開発をいいます。

  1. 新サービスの開発
  2. 新製品の開発
  3. 新物質、新素材若しくは新材料の開発又は利用技術の確立
  4. 新システム又は新工法の技術の開発
  5. 生産、加工若しくは処理のための新技術又は新工法の開発
  6. その他産業社会の発展に寄与すると市長が認めたもの

大学等

 大学、短期大学、高等専門学校及び公設試験研究機関をいいます。

補助対象経費

共同開発に係る

  1. 専門家による指導等の謝礼金
  2. 調査等の外部委託費
  3. 原材料費及び副材料費
  4. 機械、装置、工具等の購入費及び使用料
  5. 設計、外注加工等の外部委託費
  6. 会議室等の使用料
  7. その他事業の実施に関し、市長が適当と認める経費

(注意)市の他の補助金を受ける経費は除く。

補助金額

補助対象経費×1/2

  •  100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とします。
  •  限度額は、50万円とし、1年度につき1回を限度とします。

制度のあらまし

申請方法などの詳細は、小牧市中小企業産学連携・企業間連携事業費補助金制度のご案内をご覧ください。

申請書類等

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 商工振興課 新産業創出係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1112 ファクス番号:0568-75-8283

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