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【事業終了】小牧市小規模事業者情報発信支援補助金
更新日:2023年04月01日
当補助金は令和4年度をもって終了しました。なお、令和5年度から小牧市中小企業ウェブサイト・ECサイト導入支援補助金を新設しましたので、ご確認ください。
事業のPRや新たな販路開拓のためにホームページを作成又は改修する市内の小規模事業者に対し、その経費の一部を補助する制度です。
補助対象者
次の(1)~(5)いずれにも該当する株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社又は個人事業主の方
(1)小規模事業者である方
※商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条による
業種 | 常時使用する従業員の数 |
卸売業・小売業 | 5名以下 |
サービス業(宿泊業・娯楽業以外) | 5名以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20名以下 |
製造業その他 | 20名以下 |
(2)市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方
(3)市税の滞納のない方
(4)暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない方
(5)下記のア~コの業種を営む者でない方
ア.医師 イ.歯科医師 ウ.助産師 エ.風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する業種その他これに相当すると市長が認めた業種オ.消費者金融業 カ.たばこの製造業 キ.ギャンブルに係る業種 ク.法律に定めのない医療類似行為を行う施設の事業者 ケ.非営利業 コ.その他市長が不適切と認める業種
補助対象事業
ホームページを作成又は改修する事業であって、次の(1)~(4)のいずれにも該当する事業とする。
(1) 小牧商工会議所が実施する専門家派遣事業を活用し、事業者自らが策定した経営計画に基づき実施されるホームページであること。
(2) (1)の経営計画にホームページによるPR効果及びホームページの更新頻度、活用方法等を位置づけられていること。
(3) 当該年度の2月末日までに終了するものであること。
(4) ホームページを作成又は改修する事業について、国が実施する小規模事業者持続化補助金の交付を受ける見込みがない又は受けていない事業であること。
※SNSやブログ等のサービスを利用したホームページは対象外です。
補助対象経費
補助対象事業に係る経費のうち、外部委託費用とする。ただしパソコン等設備購入費、通信経費、サーバー利用に係る経費、当該ホームページの維持管理のための費用及びその他市長が不適切と認める経費を除く。
補助金額
補助対象経費×1/2 (100円未満の端数切捨て)
※年度につき20万円を上限とします。
制度のあらまし
申請方法など詳細は、小牧市小規模事業者情報発信支援補助金制度のご案内をご覧ください。
申請書類等
【事業着手前に必要な提出書類】
小規模事業者情報発信支援補助金交付申請書(Wordファイル:21.2KB)
【記入例】小規模事業者情報発信支援補助金交付申請書(PDFファイル:86.5KB)
小規模事業者情報発信支援補助金補助事業計画書(ワード:19.4KB)
【記入例】小規模事業者情報発信支援補助金補助事業計画書(PDFファイル:67.9KB)
小規模事業者情報発信支援補助金経営計画書(ワード:18.7KB)
【記入例】小規模事業者情報発信支援補助金経営計画書(PDFファイル:66.8KB)
※経費の配分や事業の内容に変更があった場合に必要な提出書類
小規模事業者情報発信支援補助金変更等承認申請書(Wordファイル:20.5KB)
【記入例】小規模事業者情報発信支援補助金変更等承認申請書(PDFファイル:71.7KB)
【事業完了後に必要な提出書類】
小規模事業者情報発信支援補助金実績報告書(Wordファイル:21.5KB)
【記入例】小規模事業者情報発信支援補助金実績報告書(PDFファイル:79.4KB)
小規模事業者情報発信支援補助金交付請求書(Wordファイル:21.1KB)
【記入例】規模事業者情報発信支援補助金交付請求書(PDFファイル:68.3KB)
【ホームページ公開から6ヶ月後に必要な提出書類】
小規模事業者情報発信支援補助金状況報告書(Wordファイル:20.8KB)
【記入例】小規模事業者情報発信支援補助金状況報告書(PDFファイル:77KB)
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