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森林環境譲与税について

更新日:2023年10月02日

森林環境税と森林環境譲与税

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度から課税、年額1,000円)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から都道府県・市区町村に譲与)が創設されました。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途について、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

令和4年度の森林環境譲与税の使途内訳は下記のとおりです。

過去の使途内訳

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 農政課 事業係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1133 ファクス番号:0568-75-8283

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