お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

農地への太陽光発電設備の設置について

更新日:2017年09月07日

 太陽光発電設備を農地に設置する場合は、農地転用手続きが必要となります。特に、市街化調整区域では愛知県知事の転用許可を受ける必要があります。
 農地転用とは、「農地を農地以外の土地にすること」で、具体的には、農地を住宅・工場・店舗等の施設用地にしたり、駐車場・資材置き場等建物を建てない場合も含みます。

 転用するためには、着工前に農地法の転用許可申請を行い、許可を受けなければなりません。許可の対象となるのは、現に耕作されている農地はもちろん、現在は耕作されていない耕作放棄地、現に農地以外に使用されているが農地法上の許可を受けておらず登記簿上農地である土地などです。

 農振農用地における太陽光発電設備の設置は「農地の保全」という法の主旨から、私有地であっても、本市では認めておりません。その他の農地についても、場所や農地性の区分、設置理由等により、転用が許可されない場合があります。また、許可の見込みがある場合でも、許可までに期間を要することが想定されます。

 農地への太陽光発電設備の設置を検討されている方は、事前に農業委員会までご相談ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 農政課
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1131 ファクス番号:0568-75-8283

お問い合わせはこちらから