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特定生産緑地制度について
更新日:2020年06月12日
特定生産緑地制度について
この制度は、現在生産緑地に指定されている農地のうち、所有者等の意向を基に、農地の保全を行うことが良好な都市環境の形成を図る上で有効であると認められるものを特定生産緑地として市が指定するものです。
生産緑地は指定から30年経過後はいつでも買取り申出ができるようになることから、従来適用されていた税制措置が変わります。そこで、引き続き都市農地の保全を図るため、特定生産緑地制度が創設されました。
特定生産緑地制度は所有者の意向により、買取り申出期間を10年ごと延長することができるようになります。
また、農地の保有や相続における様々なメリットがありますので、制度内容を十分ご理解の上、ご判断いただきますようお願いいたします。
特定生産緑地は生産緑地地区の都市計画決定後30年が経過する前までにしか指定できません。当市においては、平成4年12月4日に生産緑地地区の都市計画告示を行っており、告示後30年が経過する平成34年までに特定生産緑地を指定します。
当市における特定生産緑地の指定の手続きにつきましては、現在手続き内容について準備をしておりますので、決まり次第お知らせいたします。
特定生産緑地を選択した場合
固定資産税などは引き続き農地評価です。
特定生産緑地の固定資産税・都市計画税は引き続き農地評価・農地課税です。
(5年間の激変緩和措置があります。)
10年毎に継続の可否を判断できます。
特定生産緑地の指定は、10年毎の更新制です。
(10年の間に相続が生じた場合、これまで同様、買取り申出が可能です。)
次の相続での選択肢が広がります。
次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出をするかを選択できます。
農地を残しやすくなります。
次世代の方が、第三者に農地を貸しても、相続税の納税猶予が継続する見込みです。
(現在、国が新たな賃借制度を検討中)
特定生産緑地を選択しない場合
固定資産税の負担が増加します。
5年後には、ほぼ宅地並み課税の税額まで上昇します。
30年経過後は、特定生産緑地を選択することはできません。
特定生産緑地は、生産緑地地区の都市計画決定後30年が経過する前までにしか指定できません。
次の相続での選択肢が狭まります。
特定生産緑地を選択しないと、次世代の方は納税猶予を受けることができません。
関連ページ
生産緑地法等の改正について(国土交通省都市局)【外部リンク】
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