お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

蜜蜂飼育届について

更新日:2022年02月02日

蜜蜂を飼育する方は養蜂振興法の規定に基づき、毎年県へ届け出ることが義務付けられています。

届出対象者

趣味で蜜蜂を飼育する場合を含め、ての飼育者が対象です。ニホンミツバチを飼育する方も対象です。

ただし、以下に該当する場合は届出不要です。

1.農作物等の花粉受精のため、数ヶ月間のみ一時的に蜜蜂を飼育する場合。 (花粉受精のためであっても、通年飼育される場合は届出の対象となります。)

2.密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂を飼育する場合。(大学等の研究機関で、外界に蜜蜂が飛翔することがないよう飼育する場合。)

3.主にニホンミツバチの飼育法として行われている自然巣洞、重箱式巣箱など、反復利用可能な巣脾(すひ)、巣枠を用いないで蜜蜂の飼育を行い、蜂蜜・蜜蜂等の販売をしていない場合。(同様の方法で飼育する場合であっても、蜂蜜・蜜蜂等の販売をしている場合は「業」となり届出の対象となります。また、県外において飼育する場合も届出の対象となります。)

(注意)養蜂振興法での「業」とは

「蜜蜂、蜂蜜、蜜ろう若しくはローヤルゼリー等を利益を得て譲渡することを目的として蜜蜂の飼育を行う者」とされ、趣味の範囲であっても、自家消費の余剰分を販売したりする場合は「業」と解釈されます。

提出時期

毎年1月4日~1月31日まで

以後、届出内容を変更する場合は、速やかに変更届を提出してください。

・ 電子申請も可能です。https://www.shinsei.e-aichi.jp

 

その他詳細は、愛知県のホームページをご覧ください。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chikusan/hanny-bee.html

提出先

尾張農林水産事務所農政課

〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-6-1

電話:052-961-7211

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 農政課 農業振興係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1131 ファクス番号:0568-75-8283

お問い合わせはこちらから