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小牧市中小企業次世代産業設備等導入補助金

更新日:2023年09月01日

次世代産業の分野における製品の開発、生産等を行うために新たな設備等を導入する市内の中小企業者に対し、その経費の一部を補助します。

案内チラシ

補助対象者

次のいずれにも該当する中小企業者

・市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方

・市税の滞納のない方

※「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいいます。

※暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を利することとなると認めるときは、補助金を交付しません。

補助対象事業

市内に所在する事業所に設置するため、次世代産業に係る製品の開発、生産等を行うための設備等を取得するもので、その取得に要する経費(補助対象経費)が1設備等当たり1,000万円以上の事業

※「次世代産業」とは、航空宇宙、次世代自動車、環境・新エネルギー、ロボット、情報通信、健康長寿等の分野に係るものをいいます。

※取得する設備等が次世代産業に該当していたとしても、補助対象として認められるものではありません。取得する設備等から開発、生産等される製品が次世代産業に該当している必要があります。

※補助対象の該当の可否については、外部委員による審査委員会によって審査されます。

※市が実施する「小牧市高度先端産業立地促進補助金」、「小牧市企業立地促進補助金」及び「小牧市内企業再投資促進補助金」を受けた又は受ける予定の事業で取得した設備等は、補助対象となりません。

※中古品、リース契約に基づき取得するもの、複数の事業者で共同所有するもの、完全親会社(子会社の発行済株式総数の全部を保有している会社をいいます。)とその子会社の間で売買に基づき取得するもの、既存の設備等の老朽化等に伴う更新のために取得するその設備等と同等のものは、補助対象となりません。

ご不明な点は、必ず事前にお問い合わせください。

補助対象経費

補助対象事業に係る経費のうち、設備等の購入代金、運搬費及び据付工事費

※消費税及び地方消費税相当額、振込手数料等を除きます。

補助金の額

補助対象経費×1/10(100円未満切り捨て)

限度額

1補助対象者につき1年度当たり1,000万円

備考

・補助金は、予算の範囲内において交付するものとします。

・補助金の交付を受けた企業は、市ホームページ等において、企業名等を公表する場合がありますので、ご承知おきください。

申請書類等

<補助対象事業の着手前(設備等の発注、契約等の前)までに提出する書類>

<補助対象事業に係る設備等の設置の完了、補助対象経費の支払の完了、補助金の認定の決定を受けた日のいずれか遅い日から起算して30日以内に提出する書類>

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 企業立地・次世代産業推進課 企業立地・次世代産業係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1135 ファクス番号:0568-75-8283

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