お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

小牧市企業立地促進補助金

更新日:2021年01月01日

小牧市では、市の経済産業の振興及び地域の活性化を図るため、市内に一定規模以上の工場や研究開発施設を立地する企業に対し、企業立地優遇制度として補助金を交付します。

案内チラシ

補助事業の種類

工場等新増設事業

当該工場等の新設又は増設に係る工事に着手する日の30日前までに、補助金交付認定申請をしていただく必要があります。

既存工場等入居事業

当該工場等の操業を開始する日の30日前までに、補助金交付認定申請をしていただく必要があります。

工場等新増設事業

補助事業

自らが工場等の用に供する目的をもって工場等の新設又は増設をする事業

補助要件

  1. 延べ面積1,000平方メートル以上の工場等の新設又は増設をするものであること。
  2. 固定資産取得費用(償却資産の取得に要する経費を除く。)の合計額が5億円以上(中小企業者は1億円以上)であること。
  3. 過去3年間で市税の滞納がないこと。

補助対象経費

新設又は増設をした工場等に係る土地(工場等の操業を開始する前3年以内に取得したものに限る。)及び家屋の固定資産評価額

補助金の額

補助対象経費の8パーセント(市内に工場等を有しない者が市内に新たに工場等を設置する場合または、市内に工場等を20年以上有している者が市内に新たに設置する場合、そのいずれか1回に限り12パーセント)を乗じて得た額以内

(注意)住工混在移転・航空宇宙関連産業・次世代成長産業のいずれかに該当する場合は補助率を2パーセント上乗せ

最高限度額

1億5,000万円

備考

  • 補助金は、予算の範囲内において交付するものとします。
  • 市が実施する「市内企業再投資促進補助金」及び「高度先端産業立地促進補助金」との重複適用はできません。
  • 完全親会社とその子会社の間で売買又は賃貸をする事業は、補助の対象としません。
  • 操業開始後、交付要件を満たさなくなった場合や5年以内に操業を廃止等した場合、無断で取得財産を売却等した場合等は、補助金返還の対象となります。
  • 補助金を交付した企業は、市ホームページ等で公表する場合がありますのでご承知おきください。

既存工場等入居事業

補助事業

自らが工場等の用に供する目的をもって既存の工場等に入居をする事業

補助要件

  1. 延べ面積1,000平方メートル以上の既存の工場等に入居をするものであること。
  2. 固定資産取得費用(構築物、機械及び装置に係る償却資産の取得に要する経費に限る。)の合計額が1億円以上(中小企業者は5,000万円以上)であること。
  3. 過去3年間で市税の滞納がないこと。

補助対象経費

工場等に入居をするに伴い新たに取得した構築物、機械及び装置に係る償却資産の固定資産評価額

補助金の額

補助対象経費の8パーセント(市内に工場等を有しない者が市内に新たに工場等に入居する場合または、市内に工場等を20年以上有している者が新たに市内の工場等に入居する場合、そのいずれか1回に限り12パーセント)を乗じて得た額以内

(注意)住工混在移転・航空宇宙関連産業・次世代成長産業のいずれかに該当する場合は補助率を2パーセント上乗せ

最高限度額

1,500万円

備考

  • 補助金は、予算の範囲内において交付するものとします。
  • 市が実施する「市内企業再投資促進補助金」及び「高度先端産業立地促進補助金」との重複適用はできません。また、市が実施する「中小企業設備近代化助成金」及び「中小企業次世代成長産業設備等導入補助金」を受けた又は受ける予定の事業で取得した設備等は対象になりません。
  • 完全親会社とその子会社の間で売買又は賃貸をする事業は、補助の対象としません。
  • 操業開始後、交付要件を満たさなくなった場合や5年以内に操業を廃止等した場合、無断で取得財産を売却等した場合等は、補助金返還の対象となります。

用語の説明

  • 「工場等」とは、物品の製造(加工及び修理を含む。)又はその研究開発の事業の用に供する施設をいう。
  • 「新設」とは、市内に工場等を有しない者が市内に新たに工場等を設置し、又は市内に工場等を有する者が市内の既存の工場等の敷地と一団でない市内の土地に新たに工場等を設置することをいう。ただし、市内の既存の工場等を廃止し、新たに工場等を設置する場合にあっては、その床面積が増加するものに限る。
  • 「増設」とは、市内に工場等を有する者が市内の既存の工場等の敷地と一団である土地に新たに独立した工場等を設置し、又は市内の既存の工場等を廃止し、その敷地と一団である土地に工場等を拡張することをいう。ただし、工場等を拡張する場合にあっては、その床面積が増加するものに限る。
  • 「入居」とは、取得し、又は賃借した市内の既存の工場等に入居することをいう。
  • 「延べ面積」とは、建築基準法施行令第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。
  • 「固定資産取得費用」とは、地方税法第341条第1号に規定する固定資産の取得に要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)をいう。
  • 「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者及び中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。
  • 「固定資産評価額」とは、地方税法第411条の規定により固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格をいう。
  • 「住工混在移転」とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域及び工業地域若しくは同号に規定する用途地域の定めのない地域に立地する市内の工場等が、当該工場等の周辺に多数の住居が存在する等の理由により、同法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域又は工業団地等へ移転することをいう。
  • 「次世代成長産業」とは、次世代自動車関連分野、環境・新エネルギー関連分野、ロボット関連分野、情報通信関連分野、健康長寿関連分野、その他市長が認める分野をいう。

補助金の申請の手続きについて

工場等新増設事業の場合

  1. 工事着手の30日前までに補助金交付認定申請
  2. 工事着手後、速やかに工事着手届を届け出
  3. 工事完了後、速やかに工事完了届を届け出
  4. 操業開始後、速やかに操業開始届を届け出
  5. 操業開始後、固定資産税が課税される年度の4月1日から6月30日までの間に補助金交付申請
  6. 補助金交付決定通知を受け取った日から20日以内に補助金交付請求
  7. 補助金の交付

既存工場等入居事業の場合

  1. 操業開始の30日前までに補助金交付認定申請
  2. 操業開始後、速やかに操業開始届を届け出
  3. 操業開始後、固定資産税が課税される年度の4月1日から6月30日までの間に補助金交付申請
  4. 補助金交付決定通知を受け取った日から20日以内に補助金交付請求
  5. 補助金の交付

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 企業立地・次世代産業推進課 企業立地・次世代産業係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1135 ファクス番号:0568-75-8283

お問い合わせはこちらから