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土地境界確定申請について

更新日:2021年06月04日

土地の境界確定ついて

 小牧市が管理する道路、水路等と接する土地について、分筆登記や地積更正登記等を行う場合や建築行為等をしようとするときには、官民境界の確定が必要になることがあります。このような場合は土地境界確定の申請をお願いします。

 これにより、道路などの境界が確定し、隣接する土地所有者等と合意が図られた場合には法務局での登記に必要な「境界確定通知書」を交付します。

 小牧市では「小牧市境界確定事務取扱要領」(以下「要領」)に沿って境界確定事務を行っておりますので、下記の要領をご確認ください。

土地境界確定の手続き

 土地の境界確定の申請をする場合は土地家屋調査士等(以下「代理人」)に依頼し、所定の手続きにより申請して下さい。

 なお、小牧市では道水路境界立会業務を愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会小牧分所(以下「公嘱協会」)へ委託していますので、申請書提出後の問い合せについては、公嘱協会小牧分所までお願いします。

小牧市役所 道路課 整理係 電話 0568-76-1186

公嘱協会小牧分所長  辻 訓広  電話 0568-41-1313

土地境界確定の流れ

土地境界確定の流れ

土地境界確定の申請について

申請する場合は、「土地境界確定申請書」1部を道路課整理係窓口へ提出してください。なお、郵送による提出も受付しています。

(1)土地境界確定申請書(かがみ)

  • 申請者は、土地所有者ご本人、又は土地所有者から委任を受けられた方(代理人)になります。代理人が申請する場合は要領第3条をご確認のうえ、委任状を添付して下さい。
  • 土地所有者が数人の場合は任意の別紙で添付されても結構です。
  • 代理人の押印がある場合は申請者の押印は不要です。
  • 申請者の登記住所と現住所が相違する場合は、つながりが分かる書類(住民票等)を添付して下さい。
  • 申請者が法人の場合は会社の登記簿謄本等を添付して下さい。

(2)位置図

  • 住宅地図や地形図などを利用し、申請地周辺がわかるようにして下さい。
  • 申請地を朱線で明示して下さい。

(3)現況仮測量図

  • 縮尺250分の1から500分の1までの間で申請地の座標を添付し、査定ラインに朱線を引いて下さい。
  • 申請地の実測面積が確認できるようにして下さい。

(4)横断面図

  • 縮尺100分の1程度で査定ラインに朱線を引いて下さい。

(5)公図写し

  • 法務局備え付けの公図の原本もしくは公図の転写及びインターネット公図の場合は原本証明をして下さい。
  • 査定ラインに朱線を引いて下さい。

(6)登記事項証明書及び登記事項要約書

  • 申請地、隣接地及び対側地所有者の登記事項証明書及び登記事項要約書を法務局で交付を受けて下さい。申請書に添付するものは複写したものでもかまいません。
  • 道路・水路部分に複数の筆がある場合は直接隣接していない場合でも添付して下さい。

(7)その他添付書類

  • 申請地及びその周辺の法務局備え付けの地積測量図、区画整理換地図、土地改良測量図及びその他確定図など境界を確定するために参考となる資料を添付して下さい。

現地立会について

 小牧市では公嘱協会の査定担当者(以下「査定担当者」)が立会います。ただし、過去に土地の境界確定が行われ、境界確定図に記載された座標または数値との整合性が確認される場合や土地区画整理事業等が行われており、換地資料を有し座標及び数値にて復元が可能な場合は当市職員が立会う場合があります。なお、幅員4メートル未満の道路もしくは水路に接する場合は、対側地所有者の確認が必要な場合があります。くわしくは、下記「小牧市境界確定事務取扱要領の対側地の取扱細則」をご確認ください。

境界立会確認書

 境界確定図と同等の図面を付した書面に権利者等の署名を列記したもので、確定する官民境界に影響する申請者、隣接地所有者及び対側地所有者から署名・捺印されたものが必要です。写しの場合は申請者又は代理人の原本証明をお願いします。なお、様式は任意ですが下記を参考として下さい。

境界標等の写真(遠景及び近景)

 申請地、隣接地、対側地及び官地の状況が的確に判断できる位置から複数枚撮影して下さい。ただし、民有地界の境界については任意です。

立会結果の審査

 立会結果の内容について審査します。現地で立会った査定担当者又は職員へ下記の書類を提出して下さい。審査結果の報告を受けた後、境界確定通知書の交付手続きをして下さい。

  1. 境界仮確定図及び横断面図
  2. 境界立会確認書
    複数枚にわたる場合は申請者又は代理人の割印を押印していただき、写しの場合は原本証明を併せてお願いします。
  3. 確定した境界標等の写真
    境界標等を設置した後の写真を提出して下さい。なお、工事等で境界標の設置に時間を要する場合は、仮に設置した境界標の写真を提出し、新たな境界標等を設置後、再度写真を提出して下さい。

境界確定通知書の交付

 官民境界及び隣接地等の境界確定の協議が成立に至り、境界確定通知書の交付を求める場合は下記の書類に図面作成者の割印を押印して2部提出して下さい。

  1. 境界確定図及び横断面図
    確定した査定ラインに朱線を引き、図面作成者の押印をお願いします。
  2. 公図写し
    査定ラインに朱線を引いて下さい。

標準的な事務処理期間について

 立会案件にもよりますが、通常の事務処理期間として概ね以下の期間をいただいております。申請に当たっては、期間に余裕をもって申請いただきますようご理解とご協力をお願いします。

土地境界確定申請書の提出から立会日の決定まで 2週間程度

境界確定通知書の交付書類提出から通知書の交付まで 1週間程度

境界確定証明書の交付

 関係者の承諾がすべてそろい境界が確定した申請書は公文書として永年保存します。確定した境界資料は所定の手続きにより証明を受けることができます。

 一度確定した境界の証明書が必要な場合は、下記の書類を提出して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路課 整理係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1186 ファクス番号:0568-76-1144

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