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個人情報保護制度

更新日:2023年05月31日

個人情報保護制度

個人情報保護制度とは、個人情報の取扱いに関して必要なルールを定め、自分の情報を見たり、正したりする権利などを保証することにより、個人の権利利益を保護することを目的とする制度です。

今般、社会全体のデジタル化に対応した個人情報の保護とデータ流通の両立や、個人情報の保護に関する国際的な制度調和の観点から、国において個人情報保護制度の見直しが行われ、小牧市についても、これまで制度を定めていた小牧市個人情報保護条例に代わって、令和5年4月からは、改正された個人情報の保護に関する法律による全国的な共通ルールが直接適用されます。

これに伴い、小牧市においては、小牧市個人情報保護条例を廃止し、改正法の施行に関し必要な事項を定める小牧市個人情報の保護に関する法律施行条例を制定しました。(令和5年4月1日施行)

対象とする個人情報

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るものをいいます。住所、氏名などのように、特定の個人が直接識別できる情報のほか、他の情報と結び付けることにより、間接的に特定の個人が識別され得るものを含みます。ただし、開示の対象となるのは、行政文書に記録されているものに限ります。

個人情報開示等について

個人情報保護制度では、自分の情報に関与する権利として、開示請求、訂正請求、利用停止請求を行う権利が保障されています。

1.保有個人情報開示請求とは?

市の保有する自分の個人情報を見せてほしい場合に、開示を求めるという請求です。

2.保有個人情報訂正請求とは?

市の保有する自分の個人情報が事実でない場合に、訂正を求めるという請求です。なお、訂正請求にあたっては、あらかじめ上記1により保有個人情報の開示を受けることが必要です。

3.保有個人情報利用停止請求とは?

市の保有する自分の個人情報が個人情報の保護に関する法律に違反して取り扱われたり、取得されたりした場合に、その利用の停止や提供の停止を求めるという請求です。なお、利用停止請求にあたっては、あらかじめ上記1により保有個人情報の開示を受けることが必要です。

開示等を実施する市の機関

保有個人情報の開示等を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業の管理者の権限を行う市長及び下水道事業の管理者の権限を行う市長、病院事業管理者並びに消防長です。

なお、議会については、小牧市議会個人情報保護条例に基づき開示等を実施しております。

個人情報の開示等を請求できる人

どなたでも、市の機関に対し、その保有する自分の個人情報の開示(訂正・利用停止)を請求することができます。

原則ご本人ですが、未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示等の請求をすることができます。

開示等の請求の対象になる個人情報

市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、組織的に利用するものとして、市の機関が保有しているもの(行政文書に記録されているものに限ります。)が開示(訂正・利用停止)請求の対象となります。なお、訂正・利用停止請求にあたっては、あらかじめ保有個人情報の開示を受けることが必要です。

開示請求書等の提出

保有個人情報の開示(訂正・利用停止)請求をする際は、開示請求書(訂正請求書・利用停止請求書)に必要事項を記入した上で、開示等を求めたい保有個人情報を所管している各担当課の窓口に直接提出するか又は郵送してください。

開示請求書等の提出にあたりましては、本人確認をさせていただきますので、次のとおり本人確認書類等が必要となります。

1.開示請求書等を窓口に直接提出する場合

運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等を提示してください。

2.開示請求書等を郵送により提出する場合

上記1の本人確認書類の写しに加え、住民票の写し(開示請求等をする日前30日以内に作成されたもので、個人番号の記載のないものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。

3.法定代理人(親権者や成年後見人等)が開示請求等をする場合

法定代理人自身の上記1の書類又は上記2の書類に加え、戸籍謄本や成年後見登記事項証明書等(開示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示し、又は提出してください。

4.任意代理人(本人の委任による代理人)が開示請求等をする場合

任意代理人自身の上記1の書類又は上記2の書類に加え、任意代理人の資格を証明する委任状(開示請求等をする日前30日以内に委任者本人が作成したものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示し、又は提出してください。また、委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印することとした上で印鑑登録証明書を添付し、又は委任者の上記1の書類の写しを提出してください。

開示を受ける前に代理人としての資格を喪失した場合には、開示を実施することができませんので、その旨を届け出てください。
 

開示できない情報

自己に関する個人情報は、原則開示されることになっていますが、次のような情報は、開示することができません。

  1. 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  2. 開示請求者以外の個人に関する情報のうち一定のもの
  3. 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報のうち一定のもの
  4. 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報のうち一定のもの
  5. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報のうち一定のもの
  6. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもののうち一定のもの

写しの交付にかかる費用

保有個人情報の閲覧については無料ですが、写しを受け取るときには、実費として用紙1枚(片面)につき10円(カラーによる場合は1枚(片面)20円)、光ディスク1枚につき100円が必要です。また、郵送交付をご希望の方は、あわせて郵送料もご負担ください。

決定に不服がある場合

開示請求等に対する市の機関の決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

審査請求を受けた市の機関は、学識経験者5名で組織する「小牧市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問します。同審査会は、内容を慎重に審査した上で、市の機関に答申をします。市の機関は、その答申を尊重して、裁決をすることとしています。

また、行政事件訴訟法に基づく処分の取消しの訴えを提起することができます。

添付ファイル

保有個人情報開示請求書

保有個人情報訂正請求書

保有個人情報利用停止請求書

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 文書法規係
小牧市役所 本庁舎4階
電話番号:0568-76-1180 ファクス番号:0568-75-5714

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