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【住民税】納税管理人選定(変更)申告書、納税管理人選定(変更)申請書および納税管理人解除届

更新日:2021年01月01日

申請書概要一覧
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内容

「納税管理人」とは、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方をいいます。国外へ転出されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる場合)は、転出される前に「納税管理人」を指定する必要があります。

住民税は1月1日に小牧市に住所があり、前年中の所得金額が一定以上ある方に課税するため、年の途中で市外へ転出されてもその年の住民税は小牧市に納めていただくことになります。その中でも国外へ転出される場合には、「納税管理人」の選任を行ってください。

1 納税通知書が送付される前に出国される方
納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、本人の代わりに納税をしていただくため、納税管理人の選任が必要になります。

2 納税通知書が送付された後に出国される方
出国前に全額納付していただいた場合は、特に手続きは必要ありません。
納めていない住民税がある場合は、本人の代わりに納税をしていただくための納税管理人の選任が必要になります。

3 住民税が給与から差し引かれている方が出国する場合
<会社を退職後に出国される方>
退職後は住民税を個人で納めていただくことになるため、改めて納税通知書等を送付します。ご本人は国外のため、納税通知書等を受け取ることができませんので、納税管理人の選任が必要になります。

<会社での住民税の納付が継続する場合、もしくは全額納付済みの場合>
出国後もその年の6月~翌年の5月までの住民税が会社の給与から差し引かれる場合や退職時に全額を一括で納めていただいた場合は、納税管理人を選任する必要はありません。

4 住民税が年金から差し引かれている方が出国する場合
住民税を個人で納めていただくことになるため、改めて納税通知書等を送付します。ご本人は国外のため、納税通知書等を受け取ることができませんので、納税管理人の選任が必要になります。

5 帰国後の手続きについて
納税義務者が帰国した場合は、納税管理人を廃止する必要があります。納税管理人解除届をご提出ください。

【納税管理人を選任しなかった場合】
納税通知書を送達することができないため、公示送達を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状を発送し、延滞金を加算されることがありますので、必ず納税管理人の選定を行ってください。
(注意)公示送達とは、市役所や支所の掲示板に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度です。

申請方法

窓口に来庁される場合

この申告書にご記入の上、納税義務者の個人番号カードまたは、個人番号通知カードと本人確認書類(運転免許証等)をご提示ください。

郵送による場合

必要事項を記入したこの申告書と納税義務者の個人番号カードまたは個人番号通知カードと運転免許証等の本人確認書類(すべて写し)を同封の上、下記の送付先まで送付してください。

郵送の場合

〒485-8650(住所不要)
小牧市役所市民税課

申請受付窓口

市民税課

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時15分