短期入所サービス超過利用届出書
更新日:2024年08月05日
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内容 |
短期入所サービスの利用日数は、要介護(要支援)認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。やむを得ない理由により、 短期入所サービスの利用日数が要介護(要支援)認定有効期間のおおむね半数を超える計画を作成した場合は、「短期入所サービス超過利用届出書」に必要書類を添えて、認定有効期間のおおむね半数を超える前までに小牧市へ提出してください。 |
必要書類 |
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留意事項 |
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お問い合わせ |
福祉部 介護保険課 給付指導係 |
備考 |
Q1 月の途中で変更認定等が行われた場合は新たな要介護認定期間に切り替わることとなる。この場合に、サービス利用票別表における「要介護認定期間中の短期入所利用日数の確認」欄はどのように記載するのか。A1 変更認定後は、新たな要介護認定期間となり、要介護認定期間中における短期入所の利用日数の確認も、新たな認定有効期間の開始日から行うこととなる。変更認定のあった月においては、前月までの利用日数をゼロとしてサービス利用票別表を作成して、変更認定後の期間について短期入所利用通算日数の確認を行う。 【参考】平成13年8月29日付事務連絡 介護保険最新情報vol.116「訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ&A及び関連帳票の記載例について」〔I(1)1〕 Q2 変更認定等により、当初設定されていた要介護認定期間の終了日より前に次の認定有効期間に切り替わった場合、短期入所の利用を前倒しで行っていると、結果として変更認定前の短期入所利用日数が要介護認定期間の半分を超えてしまう可能性がある。この場合どのように取り扱うか。A2 サービス計画作成時点においては当初の要介護認定期間を前提として短期入所の計画を立てているものであり、このようなケースは問題とならない。 【参考】平成13年8月29日付事務連絡 介護保険最新情報vol.116「訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ&A及び関連帳票の記載例について」〔I(1)2〕 Q3 連続30日を超えて短期入所を行った実績がある場合、30日を超える利用日を短期入所の利用日数として通算し、要介護認定期間の半数との比較に含めるか。A3 連続30日を超えた利用日については介護保険対象の短期入所とはみなされず、保険給付の対象ともならないため、要介護認定期間の半数と比較する短期入所の利用日数には含めない。 【参考】平成13年8月29日付事務連絡 介護保険最新情報vol.116「訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ&A及び関連帳票の記載例について」〔I(1)3〕 Q4 区分限度を超えて短期入所を行った実績がある場合、短期入所の利用日数として通算し、要介護認定期間の半数との比較に含めるか。A4 区分支給限度基準額を超えて全額利用者負担で利用した短期入所の日数については、「要介護認定期間中の短期入所利用日数の確認」欄において短期入所の利用日数には含めない。限度内相当部分としての要介護認定期間の半数との比較に含める日数は以下の算式により算出する。 【参考】平成13年8月29日付事務連絡 介護保険最新情報vol.116「訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ&A及び関連帳票の記載例について」〔I(1)4〕 |