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埋蔵文化財の保護

更新日:2023年05月29日

埋蔵文化財の範囲は、マップあいちで確認できます。(愛知県文化財マップ(埋蔵文化財・記念物)を選択してください。)

  • 地下や水底などに埋もれていて、通常目にふれない状態にある文化財を埋蔵文化財といいます。私たちは、埋蔵文化財を通じて祖先の生活に直接触れ、そこから他の歴史資料では得られない貴重で豊かな情報を引き出すことができます。
    私たちにとって、埋蔵文化財は、祖先の足跡を示すと同時に、将来に向けてよりよい選択をしていく際の指針ともなりうる大切な意味を持っています。
  • 文化財保護法では、文化財は「貴重な国民的財産」であり、「公共のために大切に保存」し、「文化的活用」にも努めなければならないとしていますが、このことは埋蔵文化財の場合にもあてはまります。しかし、土地と密接に結びついた文化財である埋蔵文化財は、開発事業の増大、大規模化の進む今日にあっては、常に滅失の危機に瀕していると言っても過言ではありません。
    先人が残した国民共有の財産である埋蔵文化財は、一度壊されれば復元することが不可能であることからも、開発等による破壊を極力避けなくてはなりません。
  • 埋蔵文化財には、大きく分けて集落跡・貝塚・古墳・古窯跡・寺院跡などの遺跡と、土器・石器・木器・金属器などの遺物とがあります。これらが地下に包蔵された土地を埋蔵文化財包蔵地といいます。
    埋蔵文化財包蔵地は、現況では地表に土器片が散らばっていたりする程度で、実際に現地を歩いてみても、なかなかわかりづらいのが一般的です。小牧市教育委員会では、その所在が一覧できる遺跡分布地図を作成しています。(文化財課窓口で無償配布しています。)
  • このように所在が明らかにされたものを、周知の埋蔵文化財包蔵地といい、この場所で土木工事等の開発行為を行う際には、文化財保護法により、あらかじめ届出等をすることが義務づけられています。また、どうしても遺跡の破壊が避けられない場合には、事前に発掘調査を実施することとされています。
    具体的な手続きは下記の「埋蔵文化財包蔵地での土木工事等の取り扱いについて(民間事業の場合)」をご覧ください。

NEWS

小牧市遺跡分布地図に一部修正を加えました。下記の「遺跡範囲等の変更について」をご覧ください。

埋蔵文化財包蔵地での土木工事等の取り扱いについて(民間事業の場合)

1.埋蔵文化財の所在の有無およびその取扱いについて(照会)

  • 文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地において、土木工事等を行おうとする場合、民間の事業者は工事着手60日前までに文化庁長官あてに届出を(法第93条第1項)することになっています。
    しかし、現実には、発掘調査が必要な場合の調査者の決定や調査日程と工程の調整などを短期間に行うことが困難であったり、また工事中に新たな埋蔵文化財が発見された場合、直ちに工事を中止し、遺跡の発見に関する届出をする必要があることから(法第96条第1項)、事業計画に影響を与えることも予想されます。
  • このような不測の事態を防ぎ、遺跡の保存と開発事業との調整などを円滑に進めるため、文化財保護法の規定による諸手続きをとる以前に埋蔵文化財の有無の確認と所在した場合の取り扱いについて十分な話し合いを行う期間が必要です。したがって、照会は出来る限り早い段階(計画変更の可能な時期)に行われることが望まれます。ただし、現地踏査ができることが前提となりますので、事業者が土地所有者または占有者と異なる場合、事業者はあらかじめその旨了承を得るようにしてください。

必要書類

  1. 様式1 埋蔵文化財の所在の有無およびその取扱いについて(照会)

届出者

事業者

届出先

小牧市教育委員会

申請書様式のダウンロード

2.現地踏査

  1. 遺跡分布地図との照合
  2. 現地踏査
    事業者・市教育委員会
  • 遺跡の有無、遺跡の位置・種類・員数
  • 遺跡の保存度及び周辺の状況

照会が出されますと、市教育委員会では、遺跡分布地図との照合と現地踏査を行います。ただし、埋蔵文化財の範囲や残存状況などが地表からの観察だけでは分からないこともあり、必要な場合は試掘調査を行うことがあります。

3.埋蔵文化財の所在の有無及び取り扱いの回答

現地踏査の結果、次のような回答が出されます。

  1. 埋蔵文化財は確認されません。
    事業者は計画どおり工事に着手して差し支えありません。ただし、工事中に新たに埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を中止して、文化庁長官に遺跡発見の届出を行わなければならないので、市教育委員会へ連絡してください。
  2. 埋蔵文化財が所在します。
    事業者と市教育委員会(・愛知県)との間で事業計画・施工方法・工程などを考慮し、埋蔵文化財の取り扱いについて具体的な協議を行うことが必要となります。
    小牧市教育委員会では、影響が大きいと認められる場合には、この段階で試掘調査を実施できるように、事業者から遺跡範囲確認調査の依頼(様式2)を出していただき、市教育委員会で遺跡範囲確認(試掘)調査を行い、調査期間や費用の積算資料を得るようにしています。

必要書類

  • 様式2 試掘・確認調査について(依頼)

届出者

事業者

届出先

小牧市教育委員会

申請書様式のダウンロード

4.取り扱いの方向付けについて協議

  1. 事情聴取
    全体計画について
  2. 調整
    ・現状保存
    ・計画変更(緑地・公園・未利用地など)
    ・記録保存
    発掘調査
    工事立会
    慎重工事
  3. 協議成立

事業者は、事業計画・工法・工程等を、教育委員会は埋蔵文化財の所在場所・現状・重要性等についてそれぞれ説明したうえで、埋蔵文化財の具体的な取り扱いについて話し合います。

事業地内に埋蔵文化財の存在が認められる場合には、緑地地域または公園等に取込み、あるいは計画区域から除外するなど、計画変更によって現状のまま保存することが望まれます。しかし、事業計画の変更が不可能で、計画区域から除外できない場合は、埋蔵文化財の状況、工事内容に応じその取り扱いを決定します。

発掘調査が必要な場合は、調査体制・費用負担・調査日程の調整等もこの協議段階で行います。

5.発掘届

事業者は、埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行うにあたっては、文化庁長官(実務的には権限委譲を受けた小牧市)に事前に届出を行わなければなりません。
民間の事業者の場合は、工事着手の60日前までに届出をすることになっています。
文書は、正本1部を市教育委員会へ提出してください。

必要書類

  • 様式3 埋蔵文化財発掘の(届出)について・別記 法第93条第1項

届出期間

工事着手60日前までに届出

届出者

事業者

届出先

  • 小牧市教育委員会

申請書様式のダウンロード

6.発掘通知

土木工事等のための発掘の届出に対し、4の協議結果を踏まえ、埋蔵文化財の取り扱いの通知を行います。
工事による破壊が埋蔵文化財に及ぶ場合、あるいは恒久的な建築物や道路などをその上に設置する場合は発掘調査、工事による埋蔵文化財への影響が軽微な場合には工事立会・慎重工事、工事区域内であるものの埋蔵文化財を緑地等に取込み、現状保存が可能である場合は現状保存を通知します。
各々の通知内容は次のとおりです。

  1. 発掘調査
    実施前に発掘調査を行ってください。
  2. 工事立会
    期間中に市教育委員会の埋蔵文化財専門職員が立ち会いますので、現場での職員の指示に従ってください。
  3. 慎重工事
    埋蔵文化財に影響が及ぶことがないよう、慎重に工事を実施してください。
  4. 現状保存
    埋蔵文化財を工事区域の中で保存することですので、工事の実施にあたって埋蔵文化財に影響を及ぼさないよう、慎重に行ってください。

7.発掘調査実施

発掘調査は、事業者から市教育委員会あるいは民間の調査組織などに委託して行われることが一般的です。
その費用は原則として事業者(原因者)が負担することとなっています。ただし、個人住宅の建設等原因者負担とすることが困難な場合は、市で負担することができます。また、国庫補助の制度等もあります。
発掘調査の実施後は工事に着手して差し支えありませんが、調査の結果、極めて重要な埋蔵文化財が検出された場合には、その取り扱いについて再度協議をお願いすることもあります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 文化財課 文化財係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1189

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