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特定施設設置等届出書

更新日:2021年01月01日

規制対象施設の届出様式

添付書類について(共通)

騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく届出には、一覧表に記載のある添付書類が必要です。

規制対象施設の届出様式

騒音規制法に係る届出

特定施設設置届出書

届出の必要な場合
  • 騒音規制法 
    市内全域(ただし、都市計画法で定められた工業専用地域は除く)において特定施設を設置しようとする者
    ※騒音規制法に該当しない場合でも、県民の生活環境の保全等に関する条例に該当する場合があります。 
届出時期等

設置工事の開始30日前まで

特定施設使用届出書

届出の必要な場合
  • 新たに指定地域となった際、現に特定施設を設置している者
  • 新たに特定施設となった際、現に指定地域内に特定施設を設置している者
届出時期等

指定地域となった日、又は特定施設となった日から30日以内

特定施設の種類ごとの数変更届出書

届出の必要な場合

特定施設の種類ごとの数を変更するとき(他種類の特定施設を新設するときも含む)

届出時期等

変更にかかる工事の開始30日前まで

騒音の防止の方法変更届出書

届出の必要な場合

騒音の防止方法を変更するとき

届出時期等

変更にかかる工事の開始30日前まで

氏名(名称、住所、所在地)変更届出書

届出の必要な場合
  • 氏名又は住所(法人にあっては名称及び代表者氏名)に変更があったとき
  • 特定工場等の名称、所在地に変更があったとき
届出時期等

変更の日から30日以内

特定施設使用全廃届出書

届出の必要な場合

特定施設のすべてを廃止したとき

届出時期等

全廃の日から30日以内

承継届出書

届出の必要な場合
  • 特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けたとき
  • 相続、合併、分割があったとき
届出時期等

承継があった日から30日以内

振動規制法に係る届出

特定施設設置届出書

届出の必要な場合
  • 振動規制法 
    市内全域(ただし、都市計画法で定められた工業専用地域は除く)において特定施設を設置しようとする者
    ※振動規制法に該当しない場合でも、県民の生活環境の保全等に関する条例に該当する場合があります。
届出時期等

設置工事の開始30日前まで

特定施設使用届出書

届出の必要な場合
  • 新たに指定地域となった際、現に特定施設を設置している者
  • 新たに特定施設となった際、現に指定地域内に特定施設を設置している者
届出時期等

指定地域となった日、又は特定施設となった日から30日以内

特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書/特定施設の使用の方法の変更届出書

届出の必要な場合
  • 特定施設の種類ごとの数を変更するとき(他種類の特定施設を新設するときも含む)
  • 特定施設の使用の方法を変更するとき
届出時期等

変更にかかる工事の開始30日前まで

振動の防止の方法変更届出書

届出の必要な場合

振動の防止方法を変更するとき

届出時期等

変更にかかる工事の開始30日前まで

氏名(名称、住所、所在地)変更届出書

届出の必要な場合
  • 氏名又は住所(法人にあっては名称及び代表者氏名)に変更があったとき
  • 特定工場等の名称、所在地に変更があったとき
届出時期等

変更の日から30日以内

特定施設使用全廃届出書

届出の必要な場合

特定施設のすべてを廃止したとき

届出時期等

全廃の日から30日以内

承継届出書

届出の必要な場合
  • 特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けたとき
  • 相続、合併、分割があったとき
届出時期等

承継があった日から30日以内

県民の生活環境の保全等に関する条例に係る届出

騒音又は振動発生施設設置(使用)届出書

届出の必要な場合
  • 指定地域内に特定施設を設置しようとする者
  • 新たに指定地域となった際、現に特定施設を設置している者
  • 新たに特定施設となった際、現に指定地域内に特定施設を設置している者
届出時期等
  • 設置工事の開始の30日前まで
  • 指定地域となった日、又は特定施設になったから30日以内

騒音又は振動発生施設の種類ごとの数変更届出書

届出の必要な場合

特定施設の種類ごとの数を変更するとき(他種類の特定施設を新設するときも含む)

届出時期等

変更にかかる工事の開始の30日前まで

騒音又は振動の防止方法変更届出書

騒音又は振動の防止の方法を変更するとき

届出時期等

変更にかかる工事の開始の30日前まで

氏名(名称、住所、所在地)変更届出書

届出の必要な場合
  • 氏名又は住所(法人にあっては名称及び代表者氏名)に変更があったとき
  • 特定工場等の名称、所在地に変更があったとき
届出時期等

変更の日から30日以内

騒音又は振動発生施設使用全廃届出書

届出の必要な場合

特定施設のすべての使用を廃止したとき

届出時期等

全廃の日から30日以内

承継届出書

  • 特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けたとき
  • 相続、合併、分割があったとき
届出時期等

承継があった日から30日以内

申請書様式のダウンロード

・様式は以下のリンクからダウンロードしてください。

・宛先は「小牧市長」としてください。

・令和3年1月1日より、押印が不要になりました。

<参考>

遅延理由書の作成にご活用ください。