小牧市暴力団排除条例
更新日:2017年08月31日
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小牧市暴力団排除条例が施行されました
暴力団を「利用しない」暴力団に「協力しない」暴力団と「交際しない」
小牧市暴力団排除条例が平成24年7月1日から施行されました。
この条例は、市、市民、事業者などが一体となって、市民生活や地域経済の場から暴力団を排除し安全で平穏な小牧市を確立するために制定されました。
・基本理念
暴力団の排除は、暴力団が市民の生活及び市内の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識し、暴力団について、利用しない、協力しない、交際しないを基本として、市・市民・事業者の皆さんが連携、協力して推進します。
・市の責務
市は、市民・事業者の皆さんの協力を得るとともに、県などとの連携を図りながら、暴力団の排除のための施策を実施し、暴力団の排除に有益な情報を知ったときは、警察署などに対して、その情報を提供します。
・市民・事業者の皆さんの責務
- 市民の皆さんは、暴力団の排除のための市の施策に協力するなど、自主的に、かつ、相互に連携しながら暴力団の排除に努めなければなりません。
- 事業者の皆さんは、その事業が暴力団の利益につながらないようにするとともに、暴力団の排除のための市の施策に協力しなければなりません。
- 市民、事業者の皆さんは、暴力団の排除に有益な情報を知ったときは、市、警察署、その他関係行政機関に情報を提供するように努めなければなりません。
・暴力団の排除のための市の基本施策
- 公共工事の入札に参加させないなど、市の事務・事業から暴力団を排除します。
- 暴力団の活動に市の施設が利用されないように、必要な対応をします。
- 県などと連携し、市民・事業者の皆さんに対して、情報提供などの支援をします。
- 青少年が暴力団に加入しないように、青少年に対する指導や保護者に対する支援をします。
- 暴力団の排除の気運を醸成するための広報・啓発をします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民安全課 交通防犯係
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