災害支援制度
更新日:2025年04月18日
自然災害(地震・風水害など)や火災などによる被災者の生活再建支援のための災害支援制度をまとめました。
災害支援制度一覧
市民税・県民税の所得控除、市民税・県民税の減免
•適用条件:震災・風水害・火災・その他これに類する災害。
•市民税課(電話:0568-76-1182)
固定資産税の減免
•適用条件:震災・風水害・火災・その他これに類する災害。
•資産税課(電話:0568-76-1177)
り災証明書の交付
政府インターネットテレビにて関連動画が公開されていますので、ご参考にしてください。
災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること ~被害状況を写真で記録する~
•適用条件:火災・震災・風水害・その他これに類する災害
•火災・・・消防本部予防課(電話:0568-76-0223)
•震災・風水害・その他・・・資産税課(電話:0568-76-1177)
災害見舞金・災害弔慰金・災害障害見舞金の支給、災害援助資金の貸付
•適用条件:震災・風水害・火災・その他これに類する災害
•福祉総務課(電話:0568-76-1196)
被災者生活再建支援金の支給
•適用条件:自然災害
•福祉総務課(電話:0568-76-1196)
介護給付費等の利用者負担額の減免
•適用条件:住宅・家財又はその他の財産について著しい損害
•介護保険課(電話:0568-76-1197)
介護保険料の減免・執行猶予
•適用条件:住宅・家財又はその他の財産について著しい損害
•介護保険課(電話:0568-76-1197)
家庭で保育ができない場合の保育所入所(保育園の受付状況による)
•適用条件:家屋の損害及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっている場合
•幼児教育・保育課(電話:0568-76-1130)
児童扶養手当の受給
•適用条件:震災・風水害・火災・その他これらに類する災害による住宅・家財の被害金額がおおむね2分の1以上となる損害を受けた時、所得制限が除外され満額受給※災害を受けた年の所得が、所得制限額以上であった場合、支給された手当を後日返還
•こども政策課(電話:0568-76-1129)
児童クラブの利用(加入の手続きが必要)
•適用条件:保護者が災害復旧にあたっている等で児童の保育に欠ける場合
•こども政策課(電話:0568-76-1129)
消毒液の散布
•適用条件:床下浸水のあった一般住宅において自ら消毒液の散布ができない方のみ、屋外から噴霧器による消毒液の散布
※消毒効果の都合上、作業は晴れの日のみ
•保健センター(電話:0568-75-6471)
国民健康保険税の減免
•適用条件:災害等により、所有する住宅・家財に甚大な損害を受け、下記に該当するとき。
1.損害額が財産の3割以上5割未満の場合
国民健康保険税の未到来納期の納付額の100分の50に相当する額
2.損害額が財産の5割以上の場合
国民健康保険税の未到来納期の納付額の全部
•保険医療課(電話:0568-76-1123)
国民健康保険一部負担金(医療機関での保険診療にかかる窓口負担)の免除
•適用条件:震災・風水害・火災・その他これに類する災害時
•保険医療課(電話:0568-76-1123)
国民年金保険料の免除
•適用条件:天災により、被害金額が財産のおおむね2分の1以上となる損害を受けた時
•市民窓口課(電話:0568-76-1124)
後期高齢者医療保険料の減免
•適用条件:震災・風水害・火災・その他これに類する災害時
•保険医療課(電話:0568-76-1128)
後期高齢者医療一部負担金(医療機関での保険診療にかかる窓口負担)の免除
•適用条件:震災・風水害・火災・その他これに類する災害時
•保険医療課(電話:0568-76-1128)
し尿汲み取り料の補助
•適応条件:
1.災害により雨水が便槽に入った場合(災害対策本部設置時)
2.災害により、半壊以上の被害を受けた住宅等に附属する便槽の場合
•ごみ政策課(電話:0568-76-1187)
廃棄物処理手数料の減免
•適用条件:火災・風水害・その他これに類する災害を受け、リ災証明書の交付を受けた場合
•小牧岩倉エコルセンター(電話:0568-79-1211)
公募によらない市営住宅への入居(小牧市長発行の被災証明書等持参の方)
•適用条件:原則、1ヶ月間の市営住宅への入居。災害による住宅の滅失。
•建築課(電話:0568-76-1143)
水道事業・新加入者負担金の徴収猶予
•適用条件:被災により分担金の納付が困難な場合
•上下水道業務課給水係(電話:0568-79-1314)
下水道事業受益者負担金徴収猶予
•適用条件:家屋・資産の損壊等で負担金の納付が困難な場合
•上下水道業務課排水係(電話:0568-79-1407)
図書館資料の弁償免責
•適用条件:火災・地震・水害等の災害によるき損(汚損・破損・消滅など)
•図書館(電話:0568-73-9951)
生活福祉資金の貸付
•適用条件:被災した低所得世帯
•小牧市社会福祉協議会(電話:0568-77-0123)
日常生活品の支給
•適用条件:被災による生活用品損失又は不足
•小牧市社会福祉協議会(電話:0568-77-0123)
障害福祉サービスにかかる介護給付費等及び障害児通所給付費の利用者負担額の減免
•適用条件:災害による住宅、家財その他の財産について甚大な損害を受けた場合
• 障がい福祉課(電話:0568-76-1127)
特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当にかかる支給制限の緩和
•適用条件:災害により一定の損害を受けた場合
•障がい福祉課(電話:0568-76-1127)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 防災危機管理課 防災危機管理係
小牧市役所 本庁舎6階
電話番号:0568-76-1171 ファクス番号:0568-41-3799