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徴収の猶予・換価の猶予

更新日:2017年08月31日

徴収の猶予

災害、病気、事業の休廃止などによって、市税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した市税を一時に納付することができない理由があると認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、徴収が猶予される制度です。

徴収の猶予が適用された場合

  • 猶予された市税を分割して納付することとなります。
  • 新たな財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
  • 本税の全額が納付された場合は、猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

換価の猶予

市税を一時に納付することにより生活の維持又は事業の継続を困難にするおそれがあると認められる場合には、納付すべき市税の納期限から6か月以内に、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り差押え財産の換価(売却)が猶予される制度です。

換価の猶予が適用された場合

  • 猶予された市税を分割して納付することとなります。
  • 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 差押えにより生活の維持又は事業の継続を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予される場合があります。
  • 本税の全額が納付された場合は、猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

担保の提供

猶予の申請をする場合には、原則として猶予を受けようとする市税の金額に相当する担保を提供していただく必要があります。

申請について

申請書及び添付書類の作成・提出は収税課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収税課 整理係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1118 ファクス番号:0568-75-5714

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