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自動車等の差押について

更新日:2017年08月31日

市税徴収強化する為自動車等差押(タイヤロック)を実施します。

市では、市税徴収対策の一環として、タイヤロックを導入しています。

再三の文書や訪問などの催告に応じない滞納者に対しては、預貯金や給与などの債権等の差押えを実施してきましたが、平行して自動車等の差押えも実施します。

タイヤロックの写真1

差押えた自動車等を運行させない措置(国税徴収法第71条)としてタイヤロックを行います。その際に滞納者に対して自動車等の保管命令を行い、一定期間内に納税の確認ができなければ差押えした自動車を引き揚げて公売を実施し市税等に充てます。

タイヤロックの写真2

自動車等差押えの公示書

(注意)公示書やタイヤロックを損壊した場合は、地方税法第332条、374条、460条、729条(滞納処分に関する罪)、刑法96条(封印等破棄)、刑法252条(横領)などの法律により処罰される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 債権回収特別対策室 債権回収係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1146 ファクス番号:0568-75-57144

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