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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税額の減額措置について

更新日:2022年04月01日

平成26年4月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)について、令和6年3月31日までに次の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度の家屋の固定資産税額を減額します。

なお、この減額措置の適用は、1回限りとなります。

省エネ改修工事の要件

下記の1から4までの工事のうち、1または1を含む工事を行い、※工事費が60万円を超えるもの(補助金等を除く)に限ります。(令和4年3月31日までに改修工事が完了している場合は50万円超となります。)

※断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるものとする

  1. 窓の改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

また、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である必要があります。

減額される範囲

該当家屋の固定資産税額の3分の1(ただし、省エネ改修工事によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2)を減額。

減額の対象となるのは、床面積が1戸当たり120平方メートルまでです。120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

なお、新築住宅軽減や耐震改修軽減とは同時に適用されませんが、バリアフリー改修軽減とは同時に適用されますのでご注意ください。

減額を受けるための手続き

減額を受けるには、省エネ基準に適合した工事であることの証明書等の関係書類を添付し、改修後3ヶ月以内に資産税課へ申告してください。また、改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証明する書類も添付してください。

詳しくは、資産税課家屋係までお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課 家屋係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1177 ファクス番号:0568-75-5714

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