家屋を取りこわしたときは
更新日:2025年11月11日
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毎年1月1日に建っている家屋には固定資産税が課税されます。
取りこわした家屋は、翌年度から固定資産税が課税されませんので、家屋を取りこわした場合、または取りこわす予定のある場合は、資産税課にご連絡ください。
連絡方法
電話、お問い合わせフォーム、家屋取りこわし届のいずれかの方法でご連絡ください。後日、市職員が現地を確認させていただきます。
登記されている家屋については、併せて法務局で建物滅失登記のお手続きをお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 資産税課 家屋係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1177 ファクス番号:0568-75-5714

