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住宅用地の特例措置

更新日:2024年02月20日

宅地のうち住宅用地については、その税負担を軽減するため固定資産税、都市計画税の課税標準に対する特例措置が設けられています。

住宅用地の範囲

住宅用地には、下記の二つがあります。

1.専用住宅

専ら人の居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地。
その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで)。

2.併用住宅

一部を人の居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地。
その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(下記参照)を乗じて得た面積に相当する土地。

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅以外の併用住宅

  • 居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満:住宅用地の率 0.5
  • 居住部分の割合が2分の1以上:住宅用地の率 1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

  • 居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満:住宅用地の率 0.5
  • 居住部分の割合が2分の1以上4分の3未満:住宅用地の率 0.75
  • 居住部分の割合が4分の3以上:住宅用地の率 1.0

住宅用地の特例率

小規模住宅用地(住宅の戸数×200平方メートルまでの部分)

  • 固定資産税課税標準額:評価額×6分の1
  • 都市計画税課税標準額:評価額×3分の1

一般住宅用地(住宅用地のうち小規模住宅用地以外の部分)

  • 固定資産税課税標準額:評価額×3分の1
  • 都市計画税課税標準額:評価額×3分の2
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課 土地係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1116 ファクス番号:0568-75-5714

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