住宅用家屋証明書
更新日:2024年09月06日
ページID: 13212
住宅用家屋証明とは
個人が自己の居住の用に供するために住宅を取得し、一定の条件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。
適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
(併用住宅の場合は床面積が90パーセントを超える部分が住宅であること) - 登記の床面積(区分所有家屋の場合は専有床面積)が50平方メートル以上であること
- 新築または取得後1年以内に登記を受ける家屋であること
- 取得の原因が売買又は競落であること
- 中古住宅の場合には、
(1)令和4年4月1日以後に取得した住宅用家屋の場合は、昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること、または地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであること
(2)令和4年3月31日以前に取得した住宅用家屋の場合は、取得の日前25年以内(鉄骨、鉄筋コンクリート造等)又は20年以内(木造、軽量鉄骨造等)に建築された家屋であること、または地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであること - 区分所有家屋については、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること
※建築後使用されたことのある家屋のうち特定の増改築等がされた家屋については、下記の要件も満たしていること。
- 宅地建物取引業者が特定の増改築を行った家屋であること
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること
- 取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得したものであること
- 新築された日から起算して10年を経過したものであること
- 特定の増改築等の工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(300万円を超える場合は300万円)以上であること
- 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の合計額が100万円を超えること、または、同項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を超えること(ただし、第7号に掲げる工事については、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入している必要があります。)
申請に必要な書類
申請書とあわせて次の書類が必要です。また、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
個人が新築した家屋の場合
- 建築確認済証又は検査済証
- 登記事項証明書又は登記完了証(電子申請により登記申請したものに限る)
- 住民票 (注釈)
- 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合、認定通知書
建築後使用されたことのない家屋(建売住宅、分譲マンション)の場合
- 建築確認済証又は検査済証
- 登記事項証明書又は登記完了証(電子申請により登記申請したものに限る)
- 住民票 (注釈)
- 譲渡証明書など(競落の場合は、代金納付期限通知書)
- 未使用証明書
- 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合、認定通知書
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅、中古マンション)の場合
- 登記事項証明書
- 住民票 (注釈)
- 登記原因証明情報など取得年月日を確認できる書類
- 地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものに該当する場合、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書など
建築後使用されたことのある家屋のうち特定の増改築等がされた家屋の場合
- 登記事項証明書
- 住民票 (注釈)
- 売買契約書など宅地建物取引業者から取得したこと、売買価格および取得年月日がわかる書類
- 増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
- 地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものに該当する場合、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書など
- 既存住宅売買瑕疵保険付保証明書(適用要件で既存住宅売買瑕疵保険に加入していることが必要な場合)
- (注釈)未入居(住民票の転入手続きを済ませていない)の場合は、申立書(原本)と現在居住している家屋の処分方法を示す書類を提出する必要があります。
- 例)賃貸契約書 ・・・ 現在居住の家屋が賃貸住宅の場合
- 売買契約書 ・・・ 現在居住の家屋が自己の所有である場合
手数料
手数料は1件1,300円です。
住宅用家屋証明申請書のダウンロード
□ 住宅用家屋証明申請書・証明書 A4横(PDFファイル:99.1KB)
(資産税課の窓口にあるものは複写式用紙のため、このホームページからダウンロードする場合は、住宅用家屋証明書も必要です。)
□ 住宅用家屋証明申請書・証明書 A4縦(PDFファイル:140.3KB)
□ 住宅用家屋証明申請書・証明書(Wordファイル:47.7KB)
申立書ダウンロード
確定申告に住宅用家屋証明書が必要な方へ
認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅を取得し、確定申告で住宅ローン控除の手続きをする場合には、住宅用家屋証明書が必要となることがありますので、写しをとっておくことをお勧めします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 資産税課 償却資産係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1115 ファクス番号:0568-75-5714