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軽自動車税(種別割)の減免手続等

更新日:2021年01月01日

減免対象となる障がいの範囲

身体障がい者の範囲

身体障がい者自身が運転する場合

  • 視覚障がい:身体障害者手帳1級から4級まで
  • 聴覚障がい:身体障害者手帳2級及び3級
  • 平衡機能障がい:身体障害者手帳3級
  • 音声機能障がい:身体障害者手帳3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)
  • 上肢不自由:身体障害者手帳1級及び2級
  • 下肢不自由:身体障害者手帳1級から6級まで
  • 体幹不自由:身体障害者手帳1級から3級まで及び5級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能:身体障害者手帳1級及び2級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 移動機能:身体障害者手帳1級から6級まで
  • 心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障がい:身体障害者手帳1級から4級まで(2級は肝臓機能障がいのみ)
  • 免疫機能障がい:身体障害者手帳1級から4級まで

身体障がい者と生計を一にする者又は身体障がい者を常時介護する者が運転する場合

  • 視覚障がい:身体障害者手帳1級から4級まで
  • 聴覚障がい:身体障害者手帳2級及び3級
  • 平衡機能障がい:身体障害者手帳3級
  • 上肢不自由:身体障害者手帳1級及び2級
  • 下肢不自由:身体障害者手帳1級から3級まで
  • 体幹不自由:身体障害者手帳1級から3級まで
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能:身体障害者手帳1級及び2級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 移動機能:身体障害者手帳1級から3級まで
  • 心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障がい:身体障害者手帳1級から3級まで(2級は肝臓機能障がいのみ)
  • 免疫機能障がい身体障害者手帳:1級から3級まで

戦傷病者の範囲

戦傷病者自身が運転する場合

  • 視覚障がい:戦傷病者手帳特別項症から第4項症まで
  • 聴覚障がい:戦傷病者手帳特別項症から第4項症まで
  • 平衡機能障がい:戦傷病者手帳特別項症から第4項症まで
  • 音声機能障がい:戦傷病者手帳特別項症から第2項症まで(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)
  • 上肢不自由:戦傷病者手帳特別項症から第4項症まで
  • 下肢不自由:戦傷病者手帳特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで
  • 体幹不自由:戦傷病者手帳特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで
  • 心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障がい:戦傷病者手帳特別項症から第3項症まで

戦傷病者と生計を一にする者又は戦傷病者を常時介護する者が運転する場合

  • 視覚障がい:戦傷病者手帳特別項症から第4項症まで
  • 聴覚障がい:戦傷病者手帳特別項症から第4項症まで
  • 平衡機能障がい:戦傷病者手帳特別項症から第4項症まで
  • 上肢不自由:戦傷病者手帳特別項症から第4項症まで
  • 下肢不自由:戦傷病者手帳特別項症から第4項症まで
  • 体幹不自由:戦傷病者手帳特別項症から第4項症まで
  • 心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障がい:戦傷病者手帳特別項症から第3項症まで

知的障がい者の範囲

知的障がい者自身が運転する場合、知的障がい者と生計を一にする者又は知的障がい者を常時介護する者が運転する場合

  • 療育手帳A

精神障がい者の範囲

精神障がい者自身が運転する場合、精神障がい者と生計を一にする者又は精神障がい者を常時介護する者が運転する場合

  • 精神障害者保健福祉手帳:1級

減免対象となる軽自動車等の範囲

軽自動車等の使用目的

身体障がい者又は戦傷病者自身が運転する場合

  • 専ら身体障がい者又は戦傷病者自身が使用するもの。

身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者又は精神障がい者と生計を一にする者が運転する場合

  • 専ら身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者又は精神障がい者の通学、通園、通院、通所又は生業のために使用するもの。

身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者又は精神障がい者を常時介護する者が運転する場合

  • 専ら身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者又は精神障がい者の通学、通園、通院、通所又は生業のために使用するもの。

軽自動車等の所有者及び台数等

  • 軽自動車の所有者
    障がい者本人に限る。(ただし、一定の身体障がい者で年齢18歳未満のもの、知的障がい者又は精神障がい者の場合は、その方と生計を一にする者を含む。)
  • 軽自動車の台数等
    障がい者1人つき1台の軽自動車(普通自動車等を含む。)に限る。(ただし、自動車検査証に事業用と記載されているものを除く。)

軽自動車税(種別割)の減免申請手続

提出書類及び提示書類

(注意1)下記の申請の際、申請者(納税義務者)の個人番号通知カード、個人番号カードまたは個人番号が記載された住民票の写しのいずれかの個人番号が確認できるものの提示が必要です。
(注意2)以前他の市区町村にて減免を受けていた方が小牧市に転入された場合、小牧市で減免の申請をする前に、減免を受けていた車両の住所変更の手続きをする必要があります。

 

 

身体障がい者自身が運転する場合

  • 身体障害者手帳
  • 戦傷病者手帳
  • 運転免許証
  • 自動車検査証
  • 納税通知書(手元にある場合)

生計を一にする者が運転する場合

運転者と障がい者が同一世帯にある場合
  • 身体障害者手帳
  • 戦傷病者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保険福祉手帳
  • 運転免許証
  • 自動車検査証
  • 納税通知書(手元にある場合)
運転者と障がい者が同一世帯にない場合
  • 生計同一証明書
  • 身体障害者手帳
  • 戦傷病者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保険福祉手帳
  • 運転免許証
  • 自動車検査証
  • 納税通知書(手元にある場合)
常時介護する者が運転する場合
  • 常時介護証明書
  • 身体障害者手帳
  • 戦傷病者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保険福祉手帳
  • 運転免許証
  • 自動車検査証
  • 納税通知書(手元にある場合)

減免申請書の提出期限及び提出先

  • 提出期限:納期限まで
  • 提出先:小牧市役所市民税課

減免の取消について

以下のような事由が生じたときには、減免の取消申請をする必要があります。

  • 減免を受けていた方が亡くなった
  • 減免を受けていた方が、減免の要件を満たさなくなった
    (施設に入所した、長期で入院することになった、等)
  • 減免を受けていた車両を買い替えた
  • 普通車など、他の車で減免を受けることにした

手続き方法

軽自動車税(種別割)減免消滅申告書を提出してください。

持ち物

  • 来庁者の身分証明書
  • 減免対象者の手帳
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 税制係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1114 ファクス番号:0568-75-5714

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