軽自動車税(種別割)のご案内
更新日:2022年01月04日
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金です。
納税義務者
毎年4月1日現在、小牧市内に定置場がある原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車を所有している人
なお、4月2日以後に廃車・譲渡等をしても、その年度の税額の全額を納付していただきます。(月割制度はありません。)
申告の必要な人
軽自動車・原動機付自転車等を取得したり、住所・名義・廃車等申告内容に変更があった場合、速やかに申告手続をしてください。
税率
令和7年度軽自動車税(種別割)の税率について
原動機付自転車
車両種別 | 税率 (年額) |
---|---|
第一種 総排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下(白色ナンバー) |
2,000円 |
第一種 総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下(白色ナンバー) |
2,000円 |
第一種 特定小型原動機付自転車(白色ナンバー・小) |
2,000円 |
第二種乙 総排気量50cc超90cc以下又は定格出力0.6kW超0.8kW以下(黄色ナンバー) |
2,000円 |
第二種甲 総排気量90cc超125cc以下又は定格出力0.8kW超1kW以下(桃色ナンバー) |
2,400円 |
ミニカー 総排気量50cc以下(水色ナンバー) | 3,700円 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)
車両種別 |
税率(年額) |
---|---|
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超)
車両種別 |
税率(年額) |
---|---|
二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
小型特殊自動車
車両種別 |
税率(年額) |
---|---|
農耕作業用のもの |
2,400円 |
その他のもの(フォークリフト等) | 5,900円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車
- 最初の新規検査を受けた年月(自動車検査証に記載された「初度検査年月」)によって税率が変わります。
- 最初の新規検査を受けてから13年を経過すると重課となります。ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソリンハイブリット自動車及び被けん引車は除かれます。
車両種別 |
平成24年 3月31日以前 の登録車 (重課) |
平成27年 3月31日以前 の登録車 |
平成27年 4月1日以後 の登録車 |
---|---|---|---|
四輪以上の乗用(自家用) |
12,900円 | 7,200円 | 10,800円 |
四輪以上の乗用(営業用) |
8,200円 | 5,500円 | 6,900円 |
四輪以上の貨物用(自家用) |
6,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
四輪以上の貨物用(営業用) |
4,500円 | 3,000円 | 3,800円 |
三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 |
- グリーン化特例(軽課)について
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた四輪以上及び三輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、令和7年度の課税に限り税率が軽減されます。(性能により概ね75%~25%の軽減)
車両種別 |
概ね75% 軽減 (ア) |
概ね50% 軽減 (イ) |
概ね25% 軽減 (ウ) |
---|---|---|---|
四輪以上の乗用(自家用) | 2,700円 | ‐ | ‐ |
四輪以上の乗用(営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪以上の貨物用(自家用) | 1,300円 | ‐ | ‐ |
四輪以上の貨物用(営業用) | 1,000円 | ‐ | ‐ |
三輪(乗用かつ営業用) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
三輪(上記以外) | 1,000円 | ‐ | ‐ |
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
(ア)電気自動車・天然ガス自動車
平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減
(イ)ガソリン車・ハイブリット車
令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)ガソリン車・ハイブリット車
令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%達成車
(注意) (イ)、(ウ)については、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は愛護手帳をお持ちの方(一定の身体障がい者で、年齢18歳未満の方、知的障がい者又は精神障がい者の場合は、その方と生計を一にする方を含む。)が所有する軽自動車について、一定の条件を満たす場合は、納期限までに申請することによりその税金が減免されることがあります。
そのほか、身体障がい者の利用に専ら供するため構造変更された軽自動車も減免されます。詳しくは市民税課までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 市民税課 税制係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1114 ファクス番号:0568-75-5714