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軽自動車・原動機付自転車等の変更手続をお忘れなく

更新日:2020年02月21日

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で軽自動車やバイクなどを所有している方に課税されます。
軽自動車やバイクなどを譲渡・廃車・住所を変更したとき、または盗難などにあったときは、必ず下記の手続き場所で速やかに必要な手続きを行ってください。この手続きを行わないと、いつまでも軽自動車税(種別割)が課税される原因となります。
4月2日以降に廃車・譲渡(名義変更)などの手続きをしても、月割課税制度ではないため税額は変更されません。
また、毎年3月は軽自動車の窓口は大変混雑します。このため、各種手続きは出来る限り3月中旬頃までに済ませて頂くようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 税制係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1114 ファクス番号:0568-75-5714

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