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郵送申請の手数料納付方法

更新日:2022年06月14日

郵送請求により戸籍、住民票の写しなど各種申請書を申請いただく場合、交付手数料を定額小為替で納付していただいておりますが、地方自治法施行令第156条では、証券による納付の場合は「納付金額を超えないもの」に限ると規定されております。
施行令の趣旨をご理解いただき納付額分の定額小為替を送付するようお願いします。

地方自治法施行令第156条(抜粋)
地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。(後略)

納付の方法

手数料と同額の定額小為替を同封してください。
相続手続き関係(被相続人の出生から死亡までの戸籍の申請)など枚数がはっきりしないときは、まず申請書、本人確認書類等及び返信用封筒を先に送付してください。
証明書の種類と通数確定後、当方から連絡しますので、改めて手数料相当分の定額小為替を送付していただきます。
同様に、申請時に予想される手数料と実際の手数料に差額が生じるときは、当方から連絡しますので改めて必要となる手数料分の定額小為替を送付してください。
(注意)手数料到着後に証明書を発送しますので時間がかかります。

差額が生じる可能性がある場合の手数料の納付例

戸籍全部事項証明(450円)か除籍謄本(750円)か分からない場合

450円、300円の定額小為替を各1枚送付してください。
(注意)同一戸籍に残っている方がある場合は、除籍謄本となりませんので300円の定額小為替を返送します。

戸籍全部事項証明(450円)か改製原戸籍謄本(750円)か分からない場合

450円、300円の定額小為替を各1枚送付してください。
(平成17年2月11日戸籍の電算化で戸籍を改製しています。その時点で婚姻や死亡により除籍となっている人は改正後の戸籍には記載されません。)

複数の住民票を申請する場合

住民票5通(1,500円)の請求には、300円の定額小為替を5枚送付してください。
(注意)該当者がないときは相当分の定額小為替を返送します。

申請や手続きについてご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 証明発行係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1121 ファクス番号:0568-76-1328

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