お探しの情報を検索できます
除籍
更新日:2024年03月29日
除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍個人事項証明書(除籍抄本)とは
除籍とは、婚姻や離婚、死亡、転籍等によりその戸籍にいる人全員が抜け、誰も在籍していない状態の戸籍のことです。
除籍は、相続の手続き等の際に必要となることがあります。
除籍全部事項証明書(除籍謄本)
除籍に記載されている内容の全てを記載した証明書のことです。
除籍個人事項証明書(除籍抄本)
除籍に記載されている方の中の1人だけ、2人だけ等、必要な一部の方のみを記載した証明書のことです。
除籍を請求できる方
ご本人、配偶者、直系血族(父母、祖父母、子、孫等)
上記以外の方からの申請の場合は、委任状が必要です。
【注意】戸籍は本人等以外の方(第三者)でも請求することができますが、第三者請求については厳格に審査する必要があると規定されているため、第三者が請求する場合は請求理由を具体的に明らかにする必要があります。
第三者の例:血縁関係の無い他者のほか、請求対象者の兄弟姉妹・叔(伯)父母・甥姪等の直系ではない親族
委任状
委任事項の3「除籍(原戸籍)全部事項証明の取得」もしくは4「除籍(原戸籍)個人事項証明の取得」に○をつけてください。なお、4の場合は、どなたのものが必要かもご記入ください。
(注意)委任状の内容は、全て委任者(請求者)本人が記入、押印してください。
(注意)兄弟、配偶者の父母(義理の父母)、子の配偶者(義理の子)からの申請であっても、委任状が必要です。
発行手数料
1通:750円
注意事項
戸籍の中のどなたかがお亡くなりになっても、その戸籍に残っている方がいる場合、その戸籍は「除籍」とはなりません。(例えば、ご夫婦のうちどちらかがお亡くなりになっても、もうお一人がご存命の場合はまだ「除籍」ではなく、「戸籍」です。)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 証明発行係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1121 ファクス番号:0568-76-1328