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改製原戸籍

更新日:2017年08月31日

改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本とは

改製原戸籍謄本見本

戸籍は、法律等の改正によって、様式や書き方が変更されることがあります。

この変更により、それまでの戸籍は閉じられ、新しい様式や書き方に合った戸籍へと作り変えられます。(これを「戸籍の改製(こせきのかいせい)」と呼びます。)

この改製の結果、「新しい法律に則って作り変えられた新しい戸籍」と、「作り変えられる前の古い戸籍」とに分かれます。この「作り変えられる前の古い戸籍」を「改製原戸籍」と呼びます。

改製原戸籍は、相続の手続き等の際に必要となることがあります。

(注意)「改製原戸籍」は「かいせいげんこせき」と読むのが正式ですが、「現在戸籍」という意味の「げんこせき」と紛らわしいため、「かいせいはらこせき」とも読まれます。

改製原戸籍の種類

平成6年法務省令による改製

紙を使って記録していた戸籍を、コンピュータ上で記録できるようにした改製です。(戸籍の電算化)

平成に行われた改製であることから、平成改製原戸籍とも呼ばれます。

小牧市では、平成17年2月11日に電算化を行いました。それに伴って、それ以前の戸籍は改製原戸籍となりました。

昭和32年法務省令による改製

明治に戸籍制度が始まって以降、戸籍は家を一つの単位として作成されており、同じ戸籍に孫、甥、姪、いとこ等の一族が記載されていました。

その戸籍を、夫婦とその間の子を単位とする現行の戸籍の記載方法に改めた改製です。

昭和に行われた改正であることから、昭和改製原戸籍とも呼ばれます。

改製原戸籍謄本

改製原戸籍に記載されている内容の全てを記載した証明書のことです。

改製原戸籍抄本

改製原戸籍に記載されている方の中の1人だけ、2人だけ等、必要な一部のみを記載した証明書のことです。

改製原戸籍を請求できる方

ご本人、配偶者、直系血族(父母、祖父母、子、孫等)

上記以外の方からの申請の場合は、委任状が必要です。

委任状

委任事項の3「除籍(原戸籍)全部事項証明の取得」もしくは4「除籍(原戸籍)個人事項証明の取得」に○をつけてください。なお、4の場合は、どなたのものが必要かもご記入ください。

(注意)委任状の内容は、全て委任者(請求者)本人が記入、押印してください。

(注意)兄弟、配偶者の父母(義理の父母)、子の配偶者(義理の子)からの申請であっても、委任状が必要です。

発行手数料

1通:750円

注意事項

平成6年法務省令による改製(戸籍の電算化)は、市区町村ごとに行っていますので、まだ電算化が完了していない市区町村も存在します。まだ電算化が完了していない市区町村の場合、平成原戸籍は存在しません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 証明発行係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1121 ファクス番号:0568-76-1328

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