お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

民間建築物ブロック塀等撤去費補助制度

更新日:2022年04月01日

市では地震等によりブロック塀等の倒壊による人的被害の防止及び避難経路の確保を図ることを目的に、ブロック塀等の撤去に関する補助制度を設けております。

補助の対象となる方

ブロック塀等を所有又は管理するもの(個人や法人など)

補助の対象となる塀

以下の条件全てに該当するもの

  • 道路又は公共施設等に面しているもの
  • 高さ(道路面及び公共施設等の敷地地盤面から壁頂までの高さ)が1メートル以上あるもの
  • コンクリートブロック、コンクリートパネル、石材等を用いて築造した塀(門柱を含む)のうち、倒壊のおそれのある危険なもの

補助の対象となる工事

補助の対象となる塀の高さを1メートル未満になるまで撤去すること

補助対象経費

ブロック塀等の撤去や撤去材の運搬、処分に要する費用

補助金の額

以下のうち、最も低い金額

  • 工事費(業者見積)の3分の2
  • 撤去するブロック塀等の延長に1メートルあたり1万円を乗じて得た額の3分の2
  • 20万円
代理受領制度について

補助金を申込者ではなく、補助事業を施工する事業者等(ブロック塀撤去業者等)に市から直接支払う制度です。
これを利用することで申込者は工事費と補助金との差額のみを用意すればよくなり、当初の費用負担が軽減されます。

補助期間

平成30年8月1日から令和9年3月31日まで

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 建築係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1142 ファクス番号:0568-76-1144

お問い合わせはこちらから