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木造住宅への除却工事費補助制度

更新日:2022年04月01日

民間木造住宅除却工事の補助について

 申込みを先着順にて受付けしていますので、詳細については建築課まで事前に相談してください。

 補助を受けるには、木造住宅の耐震診断を受けることが前提になります。まずは無料耐震診断申請書を提出し、市が派遣する診断員の耐震診断を受けましょう。

対象建物

 昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法および伝統構法の木造住宅(戸建て、長屋、併用住宅、共同住宅で賃家を含む)で市が行う無料耐震診断を実施し、「倒壊する可能性が高い」(判定値0.7未満)、「倒壊する可能性がある」(判定値0.7以上1.0未満)と判断された建物((一般財団法人)愛知県建築住宅センターが実施する耐震診断の場合は得点が80点未満の建物)

(注意)すでに除却工事を着工または完了した住宅、過去に耐震改修費補助金を受けた住宅、耐震シェルター等設置費補助金を受けた住宅は、補助の対象になりません。

除却内容等

対象建物について、原則、1棟全てを除却すること(昭和56年6月1日以後に着工した構造上分離した部分を残して除却する工事も含みます)

除却申込者

住宅の所有者または所有者の同意を得られる居住者で、市税を完納している方

補助金の額

1棟あたり限度額20万円(解体、運搬および処分に要する費用が20万円未満の場合はその金額)

代理受領制度について

補助金を除却申込者ではなく、補助事業を施工する事業者等(解体工事業者等)に市から直接支払う制度です。
これを利用することで除却申込者は工事費と補助金との差額のみを用意すればよくなり、当初の費用負担が軽減されます。

申込方法

建築課に事前相談のうえ、補助金交付申請書に必要事項を記入し、添付書類を補助事業に係る契約を締結する前までに直接建築課へ提出

申込時間

閉庁日を除き午前8時30分から午後5時15分

その他

先着順受付で申込み多数の場合は、来年度以降の受付となりますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 建築係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1142 ファクス番号:0568-76-1144

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