裁判が起こされたとのハガキが届いた。身に覚えがない。
更新日:2024年02月27日
ページID: 12820
「架空請求」はメール・はがき・封書など様々な手段で送られてきます。「裁判になる」「強制執行」「勤務先を調査」など不安をあおるような脅し文句が書いてあることがあり、請求書を送りつけられた人は、過去に使った別の請求と勘違いしたり、関わりたくないと思い、お金を振り込んでしまう場合があります。
契約内容や日付といった具体的な根拠がまったくなく、あきらかに「架空請求」だと判断できる請求は、支払わずに放置し、脅し文句にもひるまないようにしましょう。相手に連絡をとってしまうと、新たに個人情報を知られ、電話など別の手段で請求されることもあります。
「架空請求」かどうか判断がつかない場合には、消費生活相談センターに相談してください。特に「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断がむずかしいため、放置せず、すぐに消費生活相談センターに相談してください。
消費者トラブルで困ったときは、早めに消費生活相談センターにご相談ください。
(愛知県)「不当請求」に注意!~不当請求を行っている事業者名を公表しています!
「東京法務管理局」「民事訴訟管理センター」等、公的機関を偽る手紙にご注意!
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民安全課 相談係
お問い合わせはこちらから
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1120 ファクス番号:0568-72-2340