人生の最終段階にあり心肺蘇生を望まない心肺停止傷病者への救急隊の基本的な活動ガイドライン
更新日:2023年11月06日
1.「人生の最終段階にあり心肺蘇生を望まない心肺停止傷病者への救急隊の基本的な活動ガイドライン」が策定されました
ガイドラインの概要
このガイドラインでは、心肺蘇生を望まない心肺停止傷病者に対する救急活動の中で、本人の意思確認、家族等通報者の同意など一定の条件を満たした場合に心肺蘇生を中止し、そうでない場合は、通常の心肺蘇生を継続して医療機関へ搬送することとなっています。
【条件】
・心肺蘇生を希望しない傷病者の意思等の提示がある。
・交通事故、自傷、他害等の外因性の心肺停止ではない。
・家族等が心肺蘇生中止に反対していない。
・傷病者の心肺蘇生を望まない意思表示が記載された書面の提示※1があり、書面が傷病者とかかりつけ医により作成されている。
・救急隊から、かかりつけ医に連絡がつく。
・救急隊からの連絡で、かかりつけ医に傷病者本人が人生の最終段階にあること、傷病者本人が心肺蘇生の実施を望んでいないこと等が確認できる。
・かかりつけ医から救急隊に、心肺蘇生の中止の指示がある。※2
※1 必ず書面の提示が必要になります。(書面の提示がない場合は、通常の心肺蘇生を継続して医療機関に搬送させていただきます)
※2 かかりつけ医から心肺蘇生の中止の指示があるまでは、心肺蘇生を継続させていただきます。
尾張北部地区メディカルコントロール協議会_人生の最終段階にあり心肺蘇生を望まない心肺停止傷病者への救急隊の基本的な活動ガイドライン (PDFファイル: 611.7KB)
2.救急隊に提示する「書面」について
書面は、傷病者とかかりつけ医によって作成されたものをいい、どちらかが一方的に作成したもの、また、書面に記載されていない項目があった場合には、傷病者とかかりつけ医の同意ができていないものと判断し、通常の心肺蘇生を継続し医療機関に搬送させていただきます。
ガイドライン内に救急隊に提出される書面の例として「心肺蘇生に関する医師の指示書」が記載されています。
この書面については、かかりつけ医にお問い合わせください。
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