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テナントの入居や建物の増改築をお考えの方へ

更新日:2024年02月29日

   建物には面積、階数、構造、用途などにより、消火器や自動火災報知設備、誘導灯などの消防用設備等が法律で義務付けられています。そして、義務付けられた消防用設備等が設置されないまま建物を使用すると「消防法令違反」となるだけではなく、建物を利用される関係者やお客様などの安全を疎かなものとしてしまいます。

   テナントの入居や建物の増改築の際には、これらのことが見落とされることが多くあります。

   これらを防ぐため、テナントの入居や建物の増改築をお考えの方は、計画の段階で消防に御相談いただくとともに、必要な消防用設備等の設置や手続きを行っていただきますようお願いします。

○   事前の相談が必要となる例

   テナントの入居・変更

   建物の増床・増階

   建物の改築(間仕切り変更、階段の撤去、窓・扉の変更など)

○   必要となる可能性がある手続き

   防火対象物使用開始の届出

   防火管理者選任・解任の届出

   消防計画作成・変更の届出

   消防用設備等の設置工事に係る届出

消防用設備
この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒485-0014 小牧市安田町119番地
電話番号:0568-76-0223 ファクス番号:0568-76-0224

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