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災害障害見舞金

更新日:2021年03月05日

災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害障害見舞金を支給します。

対象災害

災害救助法が適用された自然災害

対象世帯

自然災害により、以下のような重い障害を受けた市民の方

  1. 両眼が失明した人
  2. 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人
  5. 両上肢をひじ関節以上で失った人
  6. 両上肢の用を全廃した人
  7. 両下肢をひざ関節以上で失った人
  8. 両下肢の用を全廃した人
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる人

(注意)自然災害とは、災害救助法が適用される程度の災害

金額

生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
その他の者が重度の障害を受けた場合 125万円
この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉総務課 社会福祉係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1196 ファクス番号:0568-76-4595

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