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福祉用具貸与(レンタル)
更新日:2018年10月31日
福祉用具(車いす)などが借りられます。
要介護認定を受けている方は、貸出料のうち負担割合証に記載された負担割合に応じた額を負担して福祉用具が借りられます。
(注意)要支援1・要支援2又は要介護1の方については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト」及び「自動排泄処理装置」に対しては、原則として保険給付ができません。また、自動排泄処理装置については、要介護2・要介護3の方も原則として保険給付ができません。
詳しくは「軽度者の福祉用具貸与について」のページをご覧ください。
対象になるもの
- 車いす(自走用車いす、介助用車いす、電動車いす)
(注意)特殊な車いすは除く - 車いす付属品(クッション、電動補助装置、テーブル、ブレーキ)
- 特殊寝台(電動ベッド)
- 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール、ベッド用手すり、テーブル)
- 床ずれ予防用具(エアマットなど)
- 体位変換器(体の向きを容易に変えることができるもの)
- 手すり(床の上に置くものやポータブルトイレを囲んで据え置くもの)
- スロープ(持ち運びが容易なもの)
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点づえなど)
- 歩行器
- 認知症老人徘徊感知機器(センサーにより感知し家族などへ通報)
- 移動用リフト(体を持ち上げるもの、又は持ち上げて移動させるもの。住宅の改修を伴うものは除く。)
(注意)つり具部分は福祉用具購入費の対象。
(注意)天井走行型リフトや階段昇降機、エレベーターは除く。 - スライディングボード(滑らせて移乗・位置交換するための補助として用いられるもの)
- 入浴用リフト
- 段差解消機
- 六輪歩行器
- 立ち上がり用いす
- 自動排泄処理装置
利用者負担額の目安
用具の種類や付属品、福祉用具貸与事業者などにより、その負担額は異なりますので、詳しくは事業者にお問い合わせください。
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