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放課後児童健全育成事業の届出(事業者向け)

更新日:2021年05月21日

児童福祉法により、放課後児童健全育成事業を行う者は、次の場合、市への届出が必要になります。届出の様式は下記からダウンロードしてください。

・新たに事業を行う又は実施場所を増やすとき
放課後児童健全育成事業開始届(様式第1)及び添付書類を、事業を行う前に市へ提出

・市に届け出た内容を変更するとき
放課後児童健全育成事業変更届(様式第2)及び添付書類を、変更の日から1ヶ月以内に市に提出

・事業をやめる又は一時休止するとき
放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3)を事業をやめる又は一時休止する前に市に提出