支給決定までの流れ
更新日:2020年04月01日
障害福祉サービス、障害児通所支援、地域生活支援事業を利用するまでに、障がい福祉課に申請し、支給決定を受ける必要があります。
なお、利用の必要性を総合的に判断するため、必要に応じて次の聞き取り調査を実施します。
- 障がい者の心身の状況(障害支援区分)の調査
- 社会活動や介護者、居住等の状況の確認
- サービスの利用意向調査の実施
- 訓練・就労に関する評価を実施
利用者負担について
障害福祉サービス、障害児通所支援、地域生活支援事業の利用にかかる負担は、原則1割です。
また、これとは別に、食費や光熱水費などは実費負担となるものがあります。
なお、利用者負担の額は、所得に応じて1ヶ月あたりの負担上限月額が設定されています。
20歳以上の方の施設入所者及びグループホーム利用者は、市民税課税世帯の場合、一律「一般2」となります。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯 (障がい者については、本人及び配偶者の市民税所得割額16万円未満) (障がい児については、世帯全員の市民税所得割額28万未満) |
障がい者9,300円 障がい児4,600円 (注意)20歳未満の施設等入所者9,300円 |
一般2 | 市民税課税世帯(一般1に該当する者を除く) | 37,200円 |
※令和元年10月1日より3歳から5歳までの障害児通所支援等の利用者負担が無償化されています。
詳細は、 下記ページをご覧ください。
対象
障がい者(児)で、福祉サービスの利用を必要とされる方
(ただし、介護保険サービスを受けられる場合を除きます)
申請
障がい福祉課
申請関係様式(利用を希望される方)
1.介護給付費・訓練等給付費申請書 (PDFファイル: 192.5KB)
2.地域生活支援事業利用申請書 (PDFファイル: 155.6KB)
9.障害児通所支援給付申請書 (PDFファイル: 128.4KB)
計画相談支援給付費支給申請書 (PDFファイル: 93.5KB)
計画相談支援依頼(変更)届出書 (PDFファイル: 98.9KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1127 ファクス番号:0568-76-4595