支給決定までの流れ

更新日:2025年07月30日

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障害福祉サービス、障害児通所支援、地域生活支援事業を利用するまでに、障がい福祉課に申請し、支給決定を受ける必要があります。
なお、利用の必要性を総合的に判断するため、必要に応じて次の聞き取り調査を実施します。

  1. 障がい者の心身の状況(障害支援区分)の調査
  2. 社会活動や介護者、居住等の状況の確認
  3. サービスの利用意向調査の実施
  4. 訓練・就労に関する評価を実施

利用者負担について

障害福祉サービス、障害児通所支援、地域生活支援事業の利用にかかる負担は、原則1割です。
また、これとは別に、食費や光熱水費などは実費負担となるものがあります。

なお、利用者負担の額は、所得に応じて1ヶ月あたりの負担上限月額が設定されています。

20歳以上の方の施設入所者及びグループホーム利用者は、市民税課税世帯の場合、一律「一般2」となります。

1ヶ月あたりの負担上限月額
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税世帯
(障がい者については、本人及び配偶者の市民税所得割額16万円未満)
(障がい児については、世帯全員の市民税所得割額28万未満)
障がい者9,300円
障がい児4,600円
(注意)20歳未満の施設等入所者9,300円
一般2 市民税課税世帯(一般1に該当する者を除く) 37,200円

※令和元年10月1日より3歳から5歳までの障害児通所支援等の利用者負担が無償化されています。
詳細は、 下記ページをご覧ください。

対象

障がい者(児)で、福祉サービスの利用を必要とされる方
(ただし、介護保険サービスを受けられる場合を除きます)

申請

障がい福祉課

※必ず申請書及び計画書、その他必要書類(診断書や家賃額証明書等)が一式そろった状態でお持ちください。書類がそろっていない場合、受付ができませんので一度お返しさせていただきます。

申請関係様式(利用者向け)

申請関係様式(事業者向け)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係 
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1127 ファクス番号:0568-76-4595

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