精神障害者保健福祉手帳
更新日:2020年04月01日
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精神障がいのために長期に日常生活に制約のある方に、各種の福祉サービスを受けるために、障がいがあることを証明するものです。
精神障がい者の範囲
精神障がいのために長期に日常生活に制約のある方、精神疾患と日常生活や社会生活での障がいの状態の両面から下記のように判定されます。
- 1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
- 2級:日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする
- 3級:日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は社会生活に制限を加えることを必要とする
精神障害者保健福祉手帳を受けるには
該当すると思われる方で、手帳の交付を希望される方は、初診日より6カ月以上たった時点で、次の書類を添えて障がい福祉課へ申請してください。
- 申請書(用紙は障がい福祉課にあります)
- 手帳用の診断書(申請日の3カ月以内に作成したもの) または障害年金証書および直近の年金の振込通知書(振込通知書がなければ年金振込通帳)
- 個人番号(マイナンバー)カード、もしくは個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カード、個人番号付きの住民票など)と、本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)
- 本人の顔写真(1枚)縦4センチメートル×横3センチメートル
以上のような申請がありますと、次のような機関を経由して手帳が交付されます。
- 申請:本人
- 申請受付:福祉事務所(障がい福祉課)
- 判定・交付:精神保健福祉センター
- 経由・通知:福祉事務所(障がい福祉課)
- 本人(受取)
(注意)手帳取得希望者が18歳未満の場合も申請者は本人となります。(ただし、代行申請も可能です)
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ
- 転入・転居された場合・・・届出が必要ですので、窓口までお越しください。
- 転出される場合・・・届出が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
- 死亡された場合・・・手帳の返還が必要ですので、窓口までお越しください。
(注意)窓口までお越しいただく際には、精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1127 ファクス番号:0568-76-4595