お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

農業者年金

更新日:2022年05月01日

少子・高齢化に対応した農業者のための年金制度が平成14年1月1日からスタートしました。
新しい農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持つ政策年金で以下のような特色があります。

 

1.農業者の方なら広く加入できます。

年間60日以上農業に従事する65歳未満の方で、国民年金第1号被保険者の方(国民年金の保険料納付免除者を除く)であれば、どなたでも加入できます。

2.少子高齢時代に強い積立方式・確定拠出型の年金です。

自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる積立方式・確定拠出型ですので、少子高齢時代でも非常に安定的な財政方式の年金です。毎年度の積立・運用の状況は農業者年金基金から全ての加入者に個人ごとにお知らせします。これまでの運用実績は制度発足以降、令和元年度までの18年間の平均運用利回りで年2.55%となっています。

3.保険料は自由に決めることができます。

保険料は月額1万円~6万7千円の間で、千円単位で自由に決められ、経営状況や家計の状況に応じていつでも見直せます。

4.終身年金です。80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金があります。また、受給時期を選択できます。

年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の、死亡時の現在価値相当額が、死亡一時金としてご遺族に支給されます。また、農業者老齢年金は60~75歳未満の間で受給時期を選択することができます。

5.税制面の優遇措置があります。

保険料は全額が社会保険控除の対象で、支払われる年金にも公的年金等控除が適用されます。死亡一時金は非課税です。農業者年金基金が保険料を運用して得られる収益(保険料の運用益)も非課税です。

6.保険料の国庫補助があります。

2万円の保険料の支払いが難しい場合は、保険料の国庫補助の仕組みがあります。国庫補助を受けるには認定農業者で青色申告者等の一定の要件が必要です。

 

 

保険料の助成を受けられる方

60歳までに農業者年金に20年以上加入する事が見込まれ、かつ下記の区分1~5のいずれかの条件を満たす者(必要経費など控除後の農業所得が900万円以下の者に限る)

保険料助成一覧
区分 必要な要件 助成割合と助成金額(35歳未満) 助成割合と助成金額(35歳以上)
1 認定農業者で青色申告者 5割
10,000円
3割
6,000円
2 認定新規就農者で青色申告者 5割
10,000円
3割
6,000円
3 区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者、後継者 5割
10,000円
3割
6,000円
4 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たすもので、3年以内に両方を満たすことを約束した者 3割
6,000円
2割
4,000円
5 35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 3割
6,000円
 

 

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 農政課 農地係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1132 ファクス番号:0568-75-8283

お問い合わせはこちらから