社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度について
更新日:2024年08月05日
低所得者で特に生計が困難である方や生活保護を受給されている方が、この制度に協力する社会福祉法人等が提供している介護保険サービスを利用する際の利用者負担額などを軽減します。
対象者
下記の(1)または(2)に該当する方が対象者となります。
(1)住民税非課税世帯で、下記の1~5の要件を全て満たし、生計が困難と認められる方(生計困難者)
1.年間収入(仕送りなども含みます。)
単身で150万円、世帯に一人増えるごとに50万円を加算した金額以下
年間収入に含むもの | 年間収入に含まないもの |
・税判定に係る年金等の収入 ・家族からの仕送り、非課税年金 ・通帳の入金額(タンス預金を本人口座に預け入れしたことによる入金額や利子を含む) |
・通帳の入金額のうち、本人口座間の送金による入金額(A通帳からの送金額とB通帳への入金額が一致し、本人口座間の移動と確認できるものに限る) |
2.預貯金等(有価証券、債券なども含みます。)
単身で350万円、世帯に一人増えるごとに100万円を加算した金額以下
3.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
4.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
5.介護保険料を滞納していないこと。
(注意)1~4については申告や書類の添付を求めます。
(2)生活保護受給者
軽減対象費用
(1) 生計困難者
- 対象サービスの利用者負担額・食費・居住費の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)。ただし、生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者の居住費は全額
(2) 生活保護受給者
- 居住費全額(補足給付の支給後の額)
対象となる社会福祉法人等の介護保険サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
- 介護福祉施設サービス
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防訪問型サービス
- 介護予防通所型サービス
手続きについて
下記の書類を揃え、申請の手続きをしてください。
審査の結果、対象の方に「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付します。
申請に必要なもの
(1)社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
(2)収入等申告書
(3)世帯全員の預貯金通帳の写し
(金融機関名・店名・口座番号・口座名義の記載がある部分と前年(1月~7月に申請する場合は前々年)の1月から12月まで及び申請日から直近2ヵ月の部分の写しが必要です。)
(4)世帯全員の資産残高が分かるもの(有価証券等の写し等)
(5)世帯全員分の年間収入が分かるもの(源泉徴収票・年金支払通知書・確定申告書の写し、所得証明書等)
(注意)(5)については、1~7月の負担分について申請する場合は申請年の前年の1月1日時点の課税地が小牧市でない場合に限る。8~12月の負担分について申請する場合は申請年の1月1日時点の課税地が小牧市でない場合に限る。
(注意)生活保護受給者の方は(1)のみを提出ください。
軽減を受けられる事業所
愛知県ホームページ(社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業について)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 介護保険課 給付指導係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1153 ファクス番号:0568-76-4595