特例減額措置について
更新日:2021年05月10日
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利用者負担が第4段階の高齢者のみの夫婦・親子世帯等において、いずれかが施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅に残された配偶者等が生計困難に陥らないよう特例減額措置を講じます。
対象者(1~6の要件の全てを満たすもの)
- その属する世帯の構成員の数が2以上であること。
※配偶者が同一世帯に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上。
※施設入所により世帯が分かれた場合は、なお同一世帯とみなす。2~6において同じ。 - 世帯員が、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担をしている。
- 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年)の「公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額。)を合計した額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下。
- 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下。
- 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない。
- 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない。
措置の内容
上記の3.の条件に該当しなくなるまで食費もしくは居住費またはその両方について、利用者負担第3段階2の負担限度額を適用します。(ショートステイは適用外です)
手続きについて
申請に必要なもの
- 申請書、申告書(介護保険課窓口で用意しています)
- 年間収入のわかるもの(世帯全員分)
(注意)所得証明書、源泉徴収票、年金支払い通知書、確定申告書の写し等 - 直近2か月分の預貯金通帳の写し(世帯全員分)
- 入所する施設の契約書の写し(利用料金見込み額を計算します)
- 上記のものを持って、介護保険課の窓口で申請の手続きをしてください。
- 審査の結果、対象の方には「介護保険負担限度額認定証」を交付します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 介護保険課 給付指導係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1153 ファクス番号:0568-76-4595