高額介護サービス費
更新日:2023年04月01日
ページID: 16238
介護サービスを利用された際は、自己負担割合に応じた利用料を負担していただいています。1カ月に支払った利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が下表の上限額を超えたときに、申請により超えた分が高額介護サービス費として払い戻されます。(対象となる方には、市から申請書を送付します。)
負担上限額表
利用者負担段階区分 | 負担の上限額 (世帯合計・月額) |
||
新設※1 | 課税所得690万円以上 | 140,100円 | |
課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円 | ||
上記及び下記以外の方 | 44,400円 | ||
世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円 | ||
世帯の全員が市町村民税非課税の方のうち次のいずれかに該当する方 ・課税年金収入額及びその他の合計所得金額(※2)の合計が80万円以下 ・老齢福祉年金の受給者 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
||
生活保護の受給者 | 15,000円(個人) | ||
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 | 15,000円 |
※1 介護サービス利用者の属する世帯に課税所得380万円以上の65歳以上の方がいる場合が対象となります。
※2 「合計所得金額」は、地方税法上の合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」等を控除した額となります。
次の費用は対象となりません。
・福祉用具購入費の利用者負担分
・住宅改修費の利用者負担分
・支給限度額を超える利用者負担分
・居住費(滞在費)、食費、日常生活費等
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 介護保険課 給付指導係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1153 ファクス番号:0568-76-4595