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騒音、振動について

更新日:2019年04月01日

生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、著しい騒音・振動を発生する工場、事業場及び建設作業等については、騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例により規制がされております。

騒音・振動に関する規制及び届出等については、下記を参照してください。

工場、事業場について(騒音・振動)

工場又は事業場から発生する騒音・振動については、騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例により規制がされております。また、騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく規制対象施設(特定施設)を設置する工場等については、届出が義務付けられています。

以下の資料は、工場又は事業場の騒音・振動に関する規制及び届出等にあたって手引きとなるよう作成したものです。

建設作業について(騒音・振動)

著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という。)を行うときには、騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例による規制が行われております。また、特定建設作業を行う場合、建設現場の所在する市町村長へ届出が必要となります。

以下の資料は、特定建設作業を行う場合に伴う規制及び届出等にあたって手引きとなるよう作成したものです。

公害防止統括者・公害防止管理者等の届出について(騒音・振動)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律により、対象となる業種を営む事業者は、公害防止統括者、公害防止管理者等の届出が必要となります。

以下の資料は、公害防止統括者、公害防止管理者等の届出にあたって手引きとなるよう作成したものです。

届出様式について

上記の届出様式等については下記のリンクからご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境対策課 環境保全係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1136 ファクス番号:0568-72-2340

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