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民家防音工事C工法

更新日:2017年08月31日

民家防音工事の対象となる住宅

民家防音工事の対象となる住宅は、昭和57年3月30日以前に建築され、現在居住の用に供している住宅です。

工事費の補助方法

県の定めた標準工法及び標準仕様によって民家防音工事を行った場合、設計監理費の全額及び工事費の全部または一部を補助しています。

ただし、工事費については、工法、住宅の種類、構造、室数などによって、それぞれ限度額が定められており、この限度額を超えた部分は自己負担となります。また、昭和54年7月11日から昭和57年3月30日までに建築された住宅(告示日後住宅)については、空調機器の工事費10パーセントが自己負担となります。

補助の対象とならない工事

  • 県の定める標準工法、標準仕様を超える工事で、その超えた部分。
  • 工事に関連して実施する屋内の修復工事。
  • 間取りの変更、建物の全面的な補強を要する工事。
  • その他市長が不適当と認めた工事。

(注意)民家防音工事で設置した空調機器の電気料金、工事期間中に他の部屋や家を借りた場合の費用は自己負担となります。

対象となる室数

工事の対象となる室数
家族数 対象室数
1人 2室以内
2人 3室以内
3人 4室以内
4人以上 5室以内

(注意)ただし、すでに防衛施設庁の補助で民家防音工事を実施した住宅については、上記の対象室数から工事を実施した室数を減じた室数以内となります。
また、家族数は申請時の人数で算出します。民家防音工事の対象となる室の種類は、居間・寝室・座敷・応接間などです。したがって、区画された玄関・浴室・トイレ・廊下・専用調理室などは対象となりません。

対象となる冷暖房設備の台数

冷暖房機器設置数
工事室数 1室 2室 3室 4室 5室
機器設置数 1台 1台 2台 2台 2台

標準工期

  • 1室から3室工事:工事請負契約締結後30日以内
  • 4室または5室工事:工事請負契約締結後40日以内

民家防音工事のあらまし

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境対策課 空港対策係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1145 ファクス番号:0568-72-2340

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