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小牧市環境基本条例

更新日:2020年04月16日

前文

  • 環境基本条例は、環境の分野について市の施策などに関する基本方針を示す条例であるため、条例を制定する時代的・社会的背景の認識、市・市民・事業者が協働して環境の保全や創造に努力していく決意、条例制定の目的を明らかにするため規定。

わがまち小牧市は、濃尾平野の北東に位置し、尾張丘陵から濃尾平野へと広がる地形と天然・人工の多様な水系を持ち、小牧山や市の東部に広がる丘陵など、豊かで美しい自然に恵まれた市である。この恵みを受け継ぎながら、先人の努力により、かつては農業を基盤として、その後は交通の要衝としての地の利を生かし、多様な産業が集積する活力ある都市として発展を続けてきた。

しかし、今日のわが国の発展を支えてきた大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動は、私たちに便利さや物質的な豊かさをもたらす一方で、環境への負荷を著しく増やしてきた。また、わが市にあっても、都市化の進展は、地域のつながりを希薄にし、かけがえのない自然環境、生活環境、歴史的環境、文化的環境の存続を危うくしつつある。

このような環境問題の多くが、市民一人ひとりの日常生活及び事業者の事業活動に起因していることを、私たちはあらためて認識しなければならない。その上で、市民一人ひとりがわがまちを愛し、わがふるさとを慈しむ心を醸成し、市、市民及び事業者が協働して、良好な環境を保全し、創造していかなければならない。

私たち小牧市民は、良好な環境の下に、健康で文化的な生活を営む権利を有するとともに、この恵み豊かな環境を将来の世代に引き継ぐ責務を負っている。このような考えのもとに、持続可能な節度ある社会、人と人、そして人と自然が共生するわがまち小牧市を実現するため、ここに、この条例を制定する。

趣旨

環境基本条例を制定する時代的・社会的背景の認識と、市・市民・事業者が協働して環境の保全や創造に努力していく決意を明らかにし、条例制定の目的を記述しました。

基本条例とは

環境の保全や創造に関する基本的な考え方や施策の方向性を示すもので、市の環境行政における上位条例の位置を占めるものです。

前文

この条例に規定された環境に関する事項は、これからの市の施策を決定していく上で重要な事項であるという認識に立って、この条例に前文を掲げました。

環境権

環境権については、法的概念や解釈をめぐる様々論点や議論がありますが、環境権を差止請求の根拠となるような私法上の権利としてとらえるのではなく、市民にとって明快で説得力ある政策目標として掲げるものです。

第1章 総則

(第1条)目的

  • 市・市民・事業者の責務の明確化
  • 環境の保全と創造に関する基本事項
  • 施策の総合的、計画的な推進
  • 現在と将来の市民の良好な環境確保に寄与

第1条

この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策(以下「環境施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、環境施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

趣旨

環境基本条例に規定している事項(基本的な考え方、市・市民・事業者の責務、環境の保全と創造に関する施策の基本的事項、施策の総合的・計画的な推進)をまとめて記述し、この条例の目標を現在と将来の市民の健康で文化的な生活の確保として掲げました。

(第2条)定義

  • 「環境への負荷」「地球環境保全」「公害」の言葉の意味を定義

第2条

  1. この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
  2. この条例において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に関係する環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
  3. この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭であって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるこという。

趣旨

この条例で使っている言葉で、重要な概念を表している言葉の意味を説明しています。定義した言葉と内容は環境基本法第2条に定める言葉の意味を引用しています。

(第3条)基本理念

  • すべての市民の恵み豊かな環境の確保と将来の世代への継承
  • 市・市民・事業者の責務の認識、公平な役割分担、協働による取組
  • 環境負荷の低減による人と自然の共生、循環型社会の構築
  • 地球環境保全への自主的、積極な推進

第3条

  1. 環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境が市民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、自主的かつ積極的に行われるとともに、これが将来の世代に継承されるように適切に行われなければならない。
  2. 環境の保全及び創造は、市、市民及び事業者のそれぞれの責務に応じた公平な役割分担の下、地域を愛する心が育まれるよう協働して自主的かつ積極的に行われなければならない。
  3. 環境の保全及び創造は、地域の特性を踏まえつつ環境への負荷を可能な限り減らすことにより、人と人、人と自然とが共生できる循環型社会が構築されるよう行われなければならない。
  4. 地球環境保全は、人類共通の重要課題であるとともに、市民一人ひとりの日常生活及び事業者の事業活動が、現在及び将来の世代の地球環境に影響を及ぼすものであることを認識し、自主的かつ積極的に行われなければならない。

趣旨

本条は、この条例全体の基本的な考え方を規定しています。第1項は、環境への基本的な認識を示しています。第2項は、市・市民・事業者が協働した環境への取組への姿勢を示しています。第3項は、人と自然が共生できる循環型社会の構築についてを示しています。第4項は地球環境保全への取組についての考え方を示しています。

(第4条)市の責務

  • 総合的、計画的な施策の策定、実施
  • 市の施策における環境施策の基底性
  • 率先した環境負荷低減への取組

第4条

  1. 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市域の自然的、歴史的、文化的及び社会的条件に応じた総合的かつ計画的な環境施策を策定し、及び実施する責務を有する。
  2. 市の施策は、環境施策を基底として実施されなければならない。
  3. 市は、自らの施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境への負荷の低減に努める責務を有する。

趣旨

本条例第3条第2項の各主体の責務と、環境基本法第7条の「地方公共団体の責務」の規定を受けて、市の責務、市の施策における環境施策の基底性、市自らが環境の負荷低減に取組むことを規定しました。

(第5条)市民の責務

  • 環境への負荷の自覚
  • 日常生活での環境負荷の低減
  • 積極的な取組、市の施策への協力

第5条

  1. 市民は、自らの日常生活が環境への負荷を与えていることを自覚し、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努める責務を有する。
  2. 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境施策に協力する責務を有する。

趣旨

市民の日常生活に伴って発生する環境への負荷が高まっており、市民一人ひとりの環境への取組の積み重ねが不可欠です。そこで、本条例第3条第2項の各主体の責務を受けて、市民の責務を規定しました。第1項では、環境への負荷を自覚し、日常生活での環境への負荷の低減に努める責務を規定しました。第2項では、積極的な環境の保全や創造への取組や市の施策に協力することを規定しました。

(第6条)事業者の責務

  • 環境への負荷の自覚
  • 公害防止、廃棄物適正処理、自然環境保全
  • 製品への環境配慮、再生資源の使用等
  • 積極的な取組、市の施策への協力

第6条

  1. 事業者は、自らの事業活動が環境への負荷を与えていることを自覚し、基本理念にのっとり、その事業活動に伴って生ずる公害を防止し、及び廃棄物を適正に処理し、並びに自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
  2. 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に係る製品等が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に努めるとともに、再生資源その他環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努める責務を有する。
  3. 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境施策に協力する責務を有する。

趣旨

多くの事業所が集積する本市において、環境への負荷を減らすためには、事業者の積極的な環境への取組が不可欠です。そこで、本条例第3条第2項の各主体の責務を受けて、事業者の責務を規定しました。第1項では、環境への負荷の自覚と、公害の防止、廃棄物の適正処理、自然環境の保全に対する責務を規定しました。

第2項では、製品などは、使用され将来的に廃棄されるときにも、できるだけ環境負荷を減らすようなものとし、原材料にも再生製品を使用したり、事業活動も環境負荷を減らすよう努める責務を規定しました。

第3項では、その他あらゆる事業活動の中で、自ら積極的に環境の保全や創造に努めるとともに、市の環境に関する施策に協力する責務を規定しました。

第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策(環境の保全及び創造に関して市が実施すべき基本施策を規定)

施策の基本方針(第7条)(市の施策の基本方針を規定)

  • 市民の健康保護、生活環境・自然環境の保全
  • 生態系の多様性確保、自然環境の体系的保全
  • 人と自然のふれあい確保、地域の歴史的文化的特性の活用
  • 地球温暖化防止など地球環境保全

第7条

市は、環境施策を策定し、及び実施するに当たっては、基本理念にのっとり、次の事項を基本方針として、各種の施策相互の有機的な連携及び科学的知見の活用を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。

  1. 市民の健康が守られ、生活環境が保全され、及び自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌等が良好な状態に保持されること。
  2. 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存等が図られるとともに、地域の特性に応じ、森林、農地、水辺等における多様な自然環境が体系的に保全されること。
  3. 地域の特性に応じた人と自然との豊かなふれあいが確保されるとともに、地域の歴史的及び文化的特性を生かした景観並びに快適な環境が創造されること。
  4. 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量を推進することにより、地球温暖化の防止等地球環境保全に貢献すること。

趣旨

第2章は、市が実施する基本的な施策について規定しました。

第7条では、各基本施策に共通する基本方針を規定しています。内容は、環境基本法第14条及び愛知県条例第8条に基づき、1~3までを規定するとともに、4として、資源の循環的利用、廃棄物減量、地球温暖化など地球環境の保全について規定しています。

環境基本計画(第8条)

  • 環境基本計画について、本条例の基本理念、基本方針に基づき、環境の保全や創造に関する施策を、総合的、計画的に推進するための基本的な計画として位置づけることを規定

第8条

  1. 市長は、環境施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
  2. 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
    • 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標
    • 環境施策の基本的な方向
    • 前2号に定めるもののほか、環境施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
  3. 市長は、環境基本計画を定めるときには、あらかじめ、市民及び事業者の意見を反映するために必要な措置を講じなければならない。
  4. 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
  5. 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

趣旨

本条は、本市における環境の保全や創造に関する基本的施策として、環境基本計画を定めることを規定したものです。環境基本計画は、本条例の目的を達成するための基本的な考え方にのっとり、環境の保全や創造に関する施策を、総合的、計画的に推進するための中心的な仕組みとなります。

調査(第9条)

  • 環境施策の策定に際して必要な調査を実施することについて規定

第9条

市は、環境施策の策定に必要な調査を実施しなければならない。

趣旨

環境施策は、正確な情報や知識に基づいたものでなければなりません。このため、環境の状況や社会の状況を正確にとらえ、問題の原因を把握し、可能な環境施策の手法について十分検討し、施策を講じた場合の効果を適切に把握するといったことが必要になります。

ここでは、継続的改善(PDCA)のP(プラン)に関わる施策として、環境施策の策定に際して必要な調査を実施することを規定しています。

規制等の措置(第10条)

  • 環境保全のため必要な規制措置をとることについて規定

第10条

市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制又は指導の措置を講じなければならない。

趣旨

環境の保全を図るうえで、重要な役割を果たす規制等の措置について規定しています。

経済的措置(第11条)

  • 市民や事業者の環境保全を促進する取組への助成など、経済的な措置について規定

第11条

  1. 市は、市民及び事業者が自らの活動による環境への負荷を低減するための措置を促進するため、必要があると認めるときは、適正な経済的な助成の措置を講ずるよう努めなければならない。
  2. 市は、環境への負荷を低減する目的で市民及び事業者に経済的な負担を求めようとするときは、十分な事前調査及び研究を行った上で、必要な範囲内の措置を講じなければならない。

趣旨

本条第1項は、事業者や市民が環境の保全や創造に関する取組を行う場合に、その取組を促進するために必要な経済的な助成を行うことを規定しました。

第2項は、規制的措置や経済的な助成などでは十分ではない事項について、十分な事前調査と研究を行った上で、適正な負担を求めることを規定したものです。

環境の保全及び創造に資する施設の整備等(第12条)

  • 環境の保全及び創造に関する施設(下水道、廃棄物処理、公園、緑地等)の積極的整備と適正な利用について規定

第12条

市は、下水道、廃棄物の処理施設、公園、緑地等の環境の保全及び創造に資する公共施設の整備の積極的な推進に努めるとともに、これらの施設の適正な利用を促進しなければならない。

趣旨

市は、環境の保全や創造のための施設の積極的な整備と、施設の適正な利用に努めることを規定したものです。

開発事業者等に係る環境への配慮の推進(第13条)

  • 開発事業者等への環境への影響の調査や配慮を求めるために必要な措置を取ることについて規定

第13条

市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たり、その事業に係る環境への影響について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講じなければならない。

趣旨

市は、開発事業を行う事業者に対して環境への影響の調査や配慮を求めるための必要な措置を取ることを規定したものです。

環境に配慮した公共工事等への取組(第14条)

  • 市の事業のうち、特に環境への不可が大きい公共事業において、率先して環境配慮に取組むことを規定

第14条

市は、公共工事等の施行に際しては、公害の防止、建設副産物の有効利用、エネルギーの効率的な利用その他環境への負荷の少ない施行方法を採用した環境に配慮した公共工事等に率先して取り組まなければならない。

趣旨

市の事業のうち特に環境への負荷が大きい公共工事において、率先して環境配慮に取り組むことを規定したものです。

環境への負荷の低減に資する施策の促進(第15条)

  • 市は、市民や事業者が、廃棄物の減量や省エネルギーなどの取組、再生資源活用を促進するために必要な措置をとることを規定

第15条

  1. 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるよう、必要な措置を講じなければならない。
  2. 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの合理的で効率的な利用が促進されるよう、必要な措置を講じなければならない。

趣旨

市は、再生資源の利用等のグリーン購入を促進するために必要な措置を取るとともに、市民や事業者の廃棄物の減量、省エネルギー等を促進するために必要な措置を取ることを規定したものです。

第3章 協働による推進体制(市・市民・事業者が協働して環境保全及び創造に取組むために市が実施すべき基本施策を規定)

環境教育及び環境学習(第16条)

  • 市民や事業者の環境への取組を促進するため、環境教育の充実、環境学習の促進について規定

第16条

  1. 市は、市民及び事業者が、環境の保全及び創造についての関心及び理解を深め、又はこれらの者による自発的な環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、環境教育を充実し、及び環境学習が促進されるよう必要な措置を講じなければならない。
  2. 市は、持続可能な節度ある社会を目指して、家庭、学校及び地域社会と連携し、将来を担う子どもたちが、環境に対する人としての責任及び役割を理解し、実行に結びつく能力を育むための環境教育及び環境学習を推進しなければならない。

趣旨

第2章では基本的施策を掲げましたが、市・市民・事業者の協働した環境への取組の重要性を考え、協働に関する基本施策を第3章としてまとめました。

本条では、市民や事業者の取組を促進するため、環境教育や学習についての規定をしたものです。

環境情報の提供(第17条)

  • 環境教育・学習の振興や、市民や事業者の自発的な活動を促進するためめ、必要な環境情報の提供について規定

第17条

市は、環境教育及び環境学習の振興並びに市民及び事業者が自発的に行う活動の促進に資するため必要な情報を提供しなければならない。

趣旨

環境教育や環境学習の振興などのために必要な情報を提供することを規定したものです。

自発的な活動の促進(第18条)

  • 市民や事業者の自発的な活動を促進するために必要な措置を取ることを規定

第18条

市は、市民及び事業者が自発的に行う資源の回収活動、環境美化活動等が促進されるよう必要な措置を講じなければならない。

趣旨

市民や事業者、市民団体が自発的な活動が促進されるよう、現在の資源回収奨励金制度など、必要な措置を行うことを規定したものです。

市民及び事業者との協働等(第19条)

  • 市民や事業者と協働した取組を促進するために提言を受ける措置、また協働した環境行政を総合的に推進するために必要な庁内体制の整備について規定

第19条

  1. 市は、市民及び事業者と協働した環境の保全及び創造を推進するため、市民及び事業者から提言を受けるための必要な措置を講じなければならない。
  2. 市長は、市民及び事業者と協働した環境施策を総合的かつ計画的に実施するため、必要な庁内体制を整備しなければならない。

趣旨

第1項では、市の施策の立案や実施について、市民や事業者の意見を反映するための措置を規定したものです。

第2項では、市民や事業者と協働した環境行政の総合的な推進のための庁内体制の整備について規定しています。

国や他の地方公共団体との協力(第20条)

  • 広域的な取組に対する、国や県、他の市町村との協力や連携を規定

第20条

市は、環境の保全及び創造を推進するための広域的な取組が必要となる施策を実施するに当たっては、国及び他の地方公共団体と協力して行わなければならない。

趣旨

広域的な取組については、国や県、他の市町村と協力、連携した取組を進めることを規定しています。

第4章 環境施策の評価及び継続的改善(継続的改善に向けた監視、環境施策の評価、年次報告書について規定)

監視等(第21条)

  • 環境施策を適正に実施するために必要な監視等について規定

第21条

市は、環境施策を適正に実施するため、必要な監視等の体制の整備に努めなければならない。

趣旨

環境施策の推進のためには、事前の調査とともに、環境の状況の的確な把握のための監視等が必要です。そのための体制の整備について規定しています。

環境施策の評価及び継続的改善(第22条)

  • 環境施策の評価及び継続的改善に向けた必要な措置について規定

第22条

  1. 市は、環境施策を推進した結果に対する評価を定期的に実施し、継続的な改善に必要な措置を講じなければならない。
  2. 市は、市民及び事業者が自らの日常生活及び事業活動について環境に与える影響を評価し、継続的な改善を行うことができるように必要な措置を講ずるとともに、必要に応じて市民及び事業者に対して、助言、指導又は協力要請を行うことができるものとする。

趣旨

環境施策を推進した結果に対する評価を定期的に実施し、継続的な改善に結びつけるために必要な措置について規定しています。

第1項は市の施策の継続的な改善を行うために必要な措置、第2項は、市民や事業者が、自らの環境への影響を評価し、継続的な改善を行うことができるよう必要な措置をとることを規定しています。

年次報告書の作成及び公表(第23条)

  • 年次報告書の作成及び公表について規定

第23条

  1. 市長は、環境の状況及び環境施策を推進した結果に対する評価、継続的な改善に向けた取組等について年次報告書を作成し、これを公表しなければならない。
  2. 市長は、年次報告書への意見等を聴くために必要な措置を講じなければならない。

趣旨

継続的な改善につなげていくためには、定期的に環境施策を評価し、新たな取組につなげていくことが重要です。

第1項は、環境の状況や環境施策を推進した結果に対する評価、継続的な改善に向けた取組などを明らかにするため、市長は報告書を作成し、公表することを規定しています。

第2項は、報告書に対する市民や事業者の意見を求めるために必要な措置をとることを規定しています。

第5章 環境審議会(環境行政の総合的、計画的な推進について調査、審議するため、環境基本法第44条に基づく環境審議会について規定)

設置等(第24条)

環境審議会の設置、審議事項について規定第24条環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、環境行政の総合的かつ計画的な推進について調査審議するため、小牧市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2審議会は、市長の諮問に応じて、次の事項について調査審議する。

  1. 環境基本計画に関すること。
  2. 年次報告書に関すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項及び重要事項

趣旨

本条は、環境基本法第44条の規定に基づいて、環境審議会を置くことを規定したものです。(環境基本法第44条)「市町村は、その市町村の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、その市町村の条例で定めるところにより、市町村環境審議会を置くことができる。」

組織等(第25条)

  • 環境審議会委員、任期等について規定

第25条

  1. 審議会は、委員10人以内で組織する。
  2. 委員は、環境の保全及び創造に関し学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
  3. 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 審議会は、必要があると認めるときは、調査審議の対象となる関係者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
  5. この条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

趣旨

本条例の施行期日を定めています。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境対策課 環境政策係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1181 ファクス番号:0568-72-2340

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